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ホーム仕事・産業就職・雇用・起業募集・支援石綿による疾病の補償・救済

石綿による疾病の補償・救済

掲載日:令和7年9月12日更新

石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

中皮腫などで亡くなられた人が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。

制度の案内は、厚生労働省ウェブサイトでもご覧になれます。

問合せ先

  • 新潟労働局 労働基準部 健康安全課
    電話番号 025-288-3505
  • 新潟労働局 労働基準部 労災補償課
    電話番号 025-288-3506
  • 小出労働基準監督署(最寄りの労働基準監督署)
    電話番号 025-792-0241

関連リンク

石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内 厚生労働省<外部リンク>

アスベスト(石綿)情報 厚生労働省<外部リンク>

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