掲載日:令和8年4月1日更新
伐採および伐採後の造林の届出などの制度
立木を伐採するときは、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」(以下「伐採造林届出書」といいます。)を提出することが法律で義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採および伐採後の造林計画の届け出を行った方は、事後に市町村長への伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った人は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました)
伐採造林届出書は、森林の伐採および伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。
届出は随時受け付けています。詳細や不明な点は、農林課へご相談ください。
注意:伐採造林届出書を作成する際は下記の手引きなどをご活用ください。
伐採造林届出書の手引き(令和6年1月版) (PDF 2.41MB)
届出の対象森林
南魚沼市内の森林(保安林等の制限林での伐採は新潟県へ問い合わせください)
届け出の対象とならない例
- 自宅の庭にある立木の伐採
- 市街地などにある小規模な公園内での立木伐採
- 神社、寺院の敷地内にある立木の伐採
伐採面積が1ヘクタール(10,000平方メートル)以上で、伐採跡地を宅地や畑などへ転用する場合は、別の林地開発許可申請が必要です。
届出者
森林所有者か、実際に伐採を行う人(または法人、団体など)
伐採を行う人と伐採後に造林を行う人が異なる場合は、伐採を行う人と造林を行う人が連名で提出する。
提出先
南魚沼市役所 農林課 農地林務班
提出時期
(1)伐採および伐採後の造林の届出書:伐採を開始する日の30日前まで(90日前 から受付)
(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
様式ファイル
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 (DOCX 31.2KB)
【記入例】伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDF 387KB)
(2)伐採に係る森林の状況報告書 (DOCX 25.4KB)
【記入例】伐採に係る森林の状況報告書 (PDF 349KB)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (DOCX 25.3KB)
【記入例】伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (PDF 330KB)
伐採造林届出書の添付書類
令和5年4月より伐採造林届出書には必要な書類の添付が義務づけられました。
伐採造林届出書を提出する際に下記の書類を添付してください。
| 添付書類 | 具体的な内容 | その他(参考様式など) |
|---|---|---|
| 森林の位置図・区域図 | 届出の対象となる森林の位置と伐採する範囲が特定できる図面(縮尺は任意)を添付してください。 | |
| 届出者の確認書類 | 【法人の場合】
【法人でない団体の場合】
【個人の場合】
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| 他法令の許認可の申請状況を記載した書類 | 森林の伐採又は土地の形質変更に、ほかの行政庁の許認可等の処分を必要とする場合は、その処分に係る申請状況を記載した書類を添付してください。 | 「参考様式1」許認可の申請状況について (DOCX 14.6KB) |
| 土地の登記事項証明書など | 次の書類のいずれかを添付してください。
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| 伐採の権原関係書類 | 届出者が森林の土地所有者でない場合は、次の書類のいずれかを添付してください。
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| 隣接する森林の土地所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 | 下記の【境界関係書類が省略できる場合】に該当しない場合は、次の書類([参考様式4-1]参照)を添付してください。
【境界関係書類が省略できる場合】
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| 伐採及び集材に係るチェックリスト | 伐採方法が「主伐」の場合のみ提出してください。 | |
| 搬出計画図 | 伐採方法が「主伐」の場合のみ提出してください。 注意:森林の位置図・区域図と兼ねることも可能です。 |
「参考例」搬出計画図 (PDF 212KB)
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