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ホーム仕事・産業産業振興農林水産業山林に関する新しい届け出(新潟県からのお知らせ)

山林に関する新しい届け出(新潟県からのお知らせ)

掲載日:令和元年10月7日更新

新潟県水源地域の保全に関する条例

平成26年7月1日から山林などの事前届け出制度が始まります。

条例の目的

新潟県の水源地域は信濃川、阿賀野川などに代表される河川の上流域で、複数の市町村にまたがって成立している森林が主な範囲です。
新潟県では、県民の貴重な財産である水源かん養機能を有する森林の保全を図るため、水源地域の土地売買等を事前に把握し、適切な措置を講ずることができるよう、事前届出制度を条例で定めました。

届出の制度概要

水源地域内の売買や譲渡などの契約をする場合、契約する30日前までに県への届出が必要となります。(水源地域の区域や、対象となる土地取引行為の詳細は、下記または新潟県ウェブサイトをご覧ください。)
平成26年8月1日以降有効な契約を結ぶ場合は個人、団体を問わず土地所有者(売主)は、下記の書類を南魚沼地域振興局林業振興課へ提出してください。

  1. 土地所有権等の移転等の届出書(第1号様式)
  2. 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺25,000分の1~5,000分の1)
  3. 地番図(土地の形状がわかる図面)
  4. 該当土地の登記事項証明書または、土地所有権などを有することを証する書面の写し

問合せ・書類提出先

南魚沼地域振興局 林業振興課
住所 〒949-6680 南魚沼市六日町960(電話番号 025-772-8262)

下記で条例の詳細を確認できます。

新潟県ウェブサイト:新潟県水源地域の保全に関する条例

各種様式ダウンロード

第1号様式 土地所有権等の移転等の届出書 (DOCX 23.6KB)

第2号様式 土地所有権等の移転等の変更届出書(第1号様式提出後変更が生じた場合) (DOCX 21.4KB)

各種様式記入例 (PDF 179KB)

届出の必要な取引行為と対象区域

届け出の必要な土地の取引行為

  • 売買
  • 信託受益権の譲渡
  • 交換
  • 地位譲渡
  • 営業譲渡
  • 第三者のためにする契約
  • 譲渡担保
  • 贈与
  • 代物弁済
  • 地役権の設定、譲渡
  • 現物出資
  • 質権の設定、譲渡
  • 共有持分の譲渡
  • 使用賃借権の設定、譲渡
  • 地上権、賃貸権の設定、譲渡
  • 永小作権の設定、譲渡
  • 予約完結権、買戻権の譲渡

上記取引の予約である場合を含みます。詳しくは、南魚沼地域振興局林業振興課に問い合わせください。

対象区域

南魚沼市全域

ただし、大字奥、宇津野新田、泉新田、中川内の森林は対象外です。

 

 

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