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ホーム仕事・産業産業振興農林水産業森林の土地所有者届出制度

森林の土地所有者届出制度

掲載日:令和元年9月30日更新

森林の所有者が変わったら届出を

森林法の改正に基づいて、「森林の土地所有者届出制度」が制定されました。

そこで、南魚沼市では、円滑な森林整備を行うために「緑あふれる森づくり」を掲げ、南魚沼市森林整備計画を策定しました。現在農林課では「森林の土地所有者届出制度」に基づいて、森林土地所有者の把握に努めています。

森林の売買、相続などによって新たに森林の土地所有者となった人は、農林課に森林の土地所有者届出書を提出してください。

森林の土地所有者届出制度の詳細は、下記の新潟県ウェブサイトか林野庁ウェブサイトをご覧ください。

森林の土地所有者届出制度について(新潟県ウェブサイト)

森林の土地所有者届出制度について(林野庁ウェブサイト)

届け出の対象者

新たに森林の土地所有者になった人
(例)

  • 森林の土地を相続した場合は相続人
  • 土地を売買した場合は買主
  • 会社が合併した場合は合併後の会社

届け出先

南魚沼市役所 農林課

届け出期間

新たに土地の所有権を取得した日から90日以内

届け出に必要な書類

  1. 森林の土地の所有者届出書(下記様式に内容を記入して提出)
  2. 森林の位置図
  3. 登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

森林の土地所有者届出書

森林の土地所有者届出書_様式 (DOC 41KB)

森林の土地所有者届出書_様式 (PDF 47.5KB)

森林の土地所有者届出書_記入例 (DOC 44.5KB)

森林の土地所有者届出書_記入例 (PDF 56.7KB)

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