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ホーム暮らし・手続き道路・交通交通「新潟県交通災害共済」見舞金の請求方法

「新潟県交通災害共済」見舞金の請求方法

掲載日:令和8年4月8日更新

新潟県交通災害共済見舞金を請求するには…

会員が交通事故に遭い、通院や入院の実治療日数の合計が7日以上ある場合、請求できます。

見舞金請求に必要な書類(一般的なケース)

  • 会員証 (交通事故に遭った年度のものが必要です)
  • 見舞金請求書 (市役所でお渡しします)
  • 交通事故証明書 (警察署にお問い合わせのうえご用意ください)
  • 医師の診断書 (通院や入院の実治療日数が分かるもの。治癒見込みの記載では使用できません)
  • 運転免許証 (被災者が歩行者や自転車運転中などの場合は不要です)

見舞金の請求期間

交通事故に遭った日から起算して1年以内です。治療継続中でも1年を経過した場合は、請求できません。

交通災害共済マスコットのイラスト

見舞金の請求場所

南魚沼市役所(本庁舎3階)交通政策室・塩沢市民センター・大和市民センターで請求できます。

交通事故は警察署への報告義務があります

交通事故を警察署に報告しないと「交通事故証明書」は作成されません。

見舞金請求には原則として「交通事故証明書」が必要です。「交通事故証明書」の提出がないと見舞金は17等級に制限されます。

請求予定者へお願い

請求前に下記担当課へ、請求の可否や必要書類についてお問い合わせください。

見舞金額

各等級別見舞金額
等級 交通事故による入通院の程度 見舞金額
1 死亡 1,500,000円
2

身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障がいまたは
精神保健および精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障がい等級1級に該当する障がいで常に他人の介護を要するもの

1,500,000円
3

身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障がいまたは
精神保健および精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障がい等級1級に該当する障がい

1,000,000円
4 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 500,000円
5 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 450,000円
6 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 400,000円
7 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 350,000円
8 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 300,000円
9 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 250,000円
10 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 200,000円
11 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 150,000円
12 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 100,000円
  (注意)12等級から4等級までは、入院を伴わなければ該当しません。  
13 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 70,000円
14 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 60,000円
15 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 50,000円
16 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 40,000円
17 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 30,000円

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お問い合わせ

交通政策室 交通政策係

電話:
025-775-7028
Fax:
025-772-8659