掲載日:令和7年4月1日更新
交通安全対策基本法第25条第3項の規定に基づき、「第11次新潟県交通安全計画」(令和3年度から令和7年度)を着実に推進するため、県内における陸上交通の安全に関し、国の指定地方行政機関及び新潟県が令和7年度において実施する具体的な施策を定めました。(令和7年3月28日新潟県交通安全対策会議で策定)
南魚沼市では、この計画に基づき交通安全対策を実施します。
掲載日:令和7年4月1日更新
交通安全対策基本法第25条第3項の規定に基づき、「第11次新潟県交通安全計画」(令和3年度から令和7年度)を着実に推進するため、県内における陸上交通の安全に関し、国の指定地方行政機関及び新潟県が令和7年度において実施する具体的な施策を定めました。(令和7年3月28日新潟県交通安全対策会議で策定)
南魚沼市では、この計画に基づき交通安全対策を実施します。