掲載日:令和7年3月13日更新
特定動物を飼いたいときは
特定動物(下記参照)を飼育する場合は、県知事の許可が必要となります。
犬や特定動物が逃げたら・危害を加えたら
飼い犬や特定動物が飼育施設から逃げ出してしまったり、人をかんだり、危害を加えてしまったら、早急に県知事に届け出が必要です。
また、飼い犬や特定動物から危害を受けた場合も、同様に届け出が必要です。
届け出先(新潟県)へ連絡するとともに、逃げ出してしまった場合は、自ら捜索し収容に努めてください。
犬などが人に危害を加えたら:新潟県ウェブサイト(別ウィンドウで開く)
問い合わせ先
南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 生活衛生課
電話番号:025-772-8143