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犬・特定動物の被害に遭ったときは

掲載日:令和4年11月29日更新

特定動物を飼いたいときは

特定動物(下記参照)を飼育する場合は、県知事の許可が必要となります。

特定動物リスト:環境省ウェブサイト(別ウィンドウで開く)

特定動物について:新潟県ウェブサイト(別ウィンドウで開く)

犬や特定動物が逃げたら・危害を加えたら

飼い犬や特定動物が飼育施設から逃げ出してしまったり、人をかんだり、危害を加えてしまったら、早急に県知事に届け出が必要です。

また、飼い犬や特定動物から危害を受けた場合も、同様に届け出が必要です。

届け出先(新潟県)へ連絡するとともに、逃げ出してしまった場合は、自ら捜索し収容に努めてください。

犬などが人に危害を加えたら:新潟県ウェブサイト(別ウィンドウで開く)

問い合わせ先

南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 生活衛生課

電話番号 025-772-8143

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