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特定外来生物による被害の防止

更新日:令和6年3月4日

特定外来生物による被害の防止

令和5年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物です。
アカミミガメとアメリカザリガニは、外来生物法第4条(飼養等※1の禁止)と第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や少数の相手への無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
※1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
※2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

詳細については、以下環境省ウェブサイトをご覧ください。
アカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました(環境省ウェブサイト)

特定外来生物とは

外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から指定されています。(外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)によって指定されています。)
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入や野外に放つことなどが原則として禁止されており、違反すると罰則もあります。

特定外来生物を駆除する目的

特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、在来生物の保護を目的としています。

特定外来生物の被害を防止するために

  1. 入れない:生態系などに悪影響をおよぼすかもしれない外来生物をむやみに地域に入れない
  2. 捨てない:飼育している外来生物を野外に出さないために捨てない
  3. 拡げない:野外にいる外来生物を他の地域に拡げない

南魚沼市内で確認されている特定外来生物の一例

オオキンケイギク

北米原産の外来生物で、高さは30センチメートルから70センチメートルほどで、5月から7月にかけて黄色い花をつけます。工事の際の法面緑化などに利用された経過があり、市内全域に生育しています。

オオキンケイギク

オオハンゴンソウ

北米原産の外来生物で、高さは50センチメートルから高いものでは3メートルほどになり、7月から10月にかけて黄色い花をつけます。観賞用に輸入されたものが野生化し、市内全域に生育しています。

オオハンゴンソウ

駆除方法

根元から引き抜き、種や根が落ちないように袋に入れ、密閉したのち数日間おいて枯らせた後に燃えるごみとして出してください。オオキンケイギクもオオハンゴンソウも多年草のため、根が残っているとまた生えてくるので注意が必要です。

特定外来生物などの情報

特定外来生物の一覧

特定外来生物一覧(環境省「日本の外来種対策」のページ)

(参考)生態系被害防止外来種リスト

特定外来生物には指定されていないが侵略性が高く、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすまたはそのおそれのある外来種が選定されています。

生態系被害防止外来種リスト(環境省「日本の外来種対策」のページ)

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