掲載日:令和7年3月13日更新
狂犬病予防注射は飼い主の義務です
犬の飼い主には、1年に1回狂犬病予防注射を接種させることが法律で義務付けられています。(生後91日以上の犬に対して、原則4月~6月末)
注射を受けずに飼育をしていると、罰せられることがあります。(狂犬病予防法第27条、20万円以下の罰金)
集合注射
- 日程は毎年4月です。
- 注射料金(1頭につき):3,250円
注意:会場で登録手続きはできません。市に登録をしていない犬の飼い主は、環境交通課または大和・塩沢市民センターで事前の登録手続きをお願いします
個別注射
動物病院で個別に受けてください。(料金は動物病院にお問い合わせください)
動物病院で「狂犬病予防注射済票」が交付されない場合は、「狂犬病予防注射済証」を獣医師から発行してもらい、市役所窓口で「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。1頭につき、交付手数料550円が必要です。
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書 (DOC 31.5KB)
申請窓口
- 本庁舎:環境交通課
- 塩沢庁舎:塩沢市民センター
- 大和庁舎:大和市民センター
注意
環境交通課で登録事務を取りまとめているため、塩沢庁舎・大和庁舎で申請の場合、鑑札・狂犬病予防注射済票の交付と手数料の納入は後日になります。
お急ぎの場合は、環境交通課(本庁舎2階)へ直接おこしいただければ即日交付します。
猶予制度
犬が病気や老衰などの理由で、注射を受けることができないと獣医師が判断した場合は、注射を猶予する制度があります。詳しくは獣医師へご相談ください。
猶予期間は原則として単年度です。