コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム暮らし・手続き保険・年金後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度 保険料の決まり方
ホーム健康・福祉福祉・介護高齢者後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度 保険料の決まり方

後期高齢者医療制度 保険料の決まり方

掲載日:令和6年4月1日更新

75歳の誕生日を迎えると全員が後期高齢者医療制度に加入することになります。
今まで加入していた健康保険の保険料支払いはなくなり、後期高齢者医療保険料を納めていただきます。
保険料は、加入者の前年中の所得などに応じて個人単位で計算されます。
なお、世帯単位で所得に応じた軽減制度があります。

保険料(年額)の計算方法

保険料(年額)= 所得割額 + 均等割額

保険料は、加入者の所得に応じてきまる「所得割額」と、加入者が等しく負担する「均等割額(注1)」の合計となります。

【所得割額 :(前年中の総所得金額等-基礎控除)× 所得割率(注1)】

(注1)後期高齢者医療制度の均等割額と所得割率は、法律に基づき、2年ごとに見直しを行うこととされています。詳しくは新潟県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトをご覧ください

保険料の軽減制度

所得の低い世帯の人

均等割額の軽減

世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の加入者および世帯主(加入者でない人も含む)の合計所得金額をもとに判定します。

均等割軽減割合区分:7割・5割・2割軽減

制度加入前日まで社会保険等の被扶養者であった人

制度加入前日まで社会保険等の被扶養者であった人は、保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。

市町村国保や国保組合などは対象となりません。

関連リンク

詳しくは新潟県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトをご覧ください。

新潟県後期高齢者医療広域連合:保険料について

カテゴリー