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国保加入者が交通事故にあったとき

掲載日:令和3年7月21日更新

交通事故にあったときは

交通事故にあったなど、第三者の行為によって、ケガや病気をしたときも、保険証で医療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者(自賠責保険など)に請求します。

必ず届け出を

保険証で医療を受けるには、必ず届け出が必要です。届け出の前に示談が成立すると、保険証では治療を受けられません。まず市民課に相談してください。

届け出に必要なもの

  • 保険証
  • 事故証明書
  • 印かん
  • 第三者行為による傷病届ほか

用紙は窓口で受け取るか、下記をご利用ください。

第三者行為による傷病届 (PDF 120KB)

第三者行為による傷病届(例) (PDF 166KB)

同意書 (PDF 244KB)

同意書(例) (PDF 283KB)

事故発生状況報告書 (PDF 178KB)

事故発生状況報告書(例) (PDF 537KB)

事故証明書が入手できない場合は、下記も必要になります。

人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 113KB)

人身事故証明書入手不能理由書(例) (PDF 516KB)

交通事故にあったときの注意点

  • 相手を確認する(免許証、自賠責保険証)
  • 自動車のナンバー、色、形をおぼえておく
  • 警察へ連絡する
  • 軽症でも医師の診断を受ける
  • 示談は慎重にする

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