掲載日:令和3年7月21日更新
交通事故にあったときは
交通事故にあったなど、第三者の行為によって、ケガや病気をしたときも、保険証で医療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者(自賠責保険など)に請求します。
必ず届け出を
保険証で医療を受けるには、必ず届け出が必要です。届け出の前に示談が成立すると、保険証では治療を受けられません。まず市民課に相談してください。
届け出に必要なもの
- 保険証
- 事故証明書
- 印かん
- 第三者行為による傷病届ほか
用紙は窓口で受け取るか、下記をご利用ください。
事故証明書が入手できない場合は、下記も必要になります。
交通事故にあったときの注意点
- 相手を確認する(免許証、自賠責保険証)
- 自動車のナンバー、色、形をおぼえておく
- 警察へ連絡する
- 軽症でも医師の診断を受ける
- 示談は慎重にする