掲載日:令和6年6月1日更新
高額療養費
医療費の自己負担額が高額になったとき、市役所に申請し認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
マイナ保険証の利用で、高額療養費制度における限度額適用認定証の申請が不要になりました
限度額適用認定証とは、医療費が高額になる場合に自己負担額を所得に応じた限度額までの支払いにするために医療機関に提示する書類で、これまでは事前申請が必要でした。
オンライン資格確認システムを導入している医療機関では、マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証利用できるようにしたもの)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるため、限度額適用認定証の申請が不要となりました。
マイナンバーカード対応の医療機関一覧(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
注意
次の場合は、これまでどおり限度額適用認定証の申請が必要です。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関で高額な医療を受ける場合
- 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合
- 国民健康保険税に滞納がある場合
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF 146KB)
70歳未満の人の場合
総所得金額 | 区分表記 | 自己負担限度額 | 過去12か月間で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額 | 食事代(1食あたり) |
---|---|---|---|---|
901万円超 | ア | 総医療費から842,000円を引いた値の1パーセントに252,600円を加えた額 | 140,100円 |
490円 |
600万円超 901万円以下 |
イ | 総医療費から558,000円を引いた値の1パーセントに167,400円を加えた額 | 93,000円 | 490円 |
210万円超 600万円以下 |
ウ | 総医療費から267,000円を引いた値の1パーセントに80,100円を加えた額 | 44,400円 | 490円 |
210万円以下 市・県民税課税 |
エ | 57,600円 | 44,400円 | 490円 |
市・県民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 | 230円(90日までの入院) 180円(90日を超える入院) |
注意
総所得金額は、世帯主と国民健康保険加入者それぞれの前年(1月から7月は前々年)中の所得から基礎控除(43万円)を引いた額の合計です。
世帯主と国民健康保険加入者の中で市・県民税申告をしていない人がいる場合、実際には所得がなくても「ア」と判定されますので税務課に申告してください。
暦月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに分けて一部負担金が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象となります。
ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合にはその一部負担金を医療機関でかかった一部負担金と合算します。
特定疾患受領証を持つ人の食事代は、280円です。
70~74歳の人の場合
所得区分 | 認定証 | 外来のみの月(個人単位) | 入院がある月(世帯単位) | 食事代(1食あたり) |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | なし |
総医療費から842,000円を引いた値の1パーセントに252,600円を加えた額 過去12か月で高額該当4回目以降 140,100円 |
総医療費から842,000円を引いた値の1パーセントに252,600円を加えた額 過去12か月で高額該当4回目以降 140,100円 |
490円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 現役並み2 |
総医療費から558,000円を引いた値の1パーセントに167,400円を加えた額 過去12か月で高額該当4回目以降 93,000円 |
総医療費から558,000円を引いた値の1パーセントに167,400円を加えた額 過去12か月で高額該当4回目以降 93,000円 |
490円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 現役並み1 | 総医療費から267,000円を引いた値の1パーセントに80,100円を加えた額
過去12か月で高額該当4回目以降 44,400円 |
総医療費から267,000円を引いた値の1パーセントに80,100円を加えた額 過去12か月で高額該当4回目以降 44,400円 |
490円 |
一般(課税所得145万円未満など) | なし |
18,000円 8月~翌年7月の年間上限額は144,000円 |
57,600円 過去12か月で高額該当4回目以降 44,400円 |
490円 |
市・県民税非課税(所得あり) | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
230円(90日までの入院) 180円(90日を超える入院) |
市・県民税非課税(所得なし) | 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 | 110円 |
注意
- 外来(個人単位)の限度額を適用後に世帯単位で自己負担限度額を適用します。
- 70歳未満と70歳から74歳の人が同じ世帯の場合、まず70歳から74歳までの自己負担を計算。それに70歳未満の対象額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。
- 特定疾患受領証を持つ人の食事代は280円です。
計算のポイント
1.限度額は次の条件で適用されます
- 保険適用分医療費について
診断書料や食事代、パジャマ代、室料差額などは自己負担です。 - 歴月(1日から末日)ごと
月をまたいで入院した場合、「入院~月末」、「1日~退院」のそれぞれに限度額まで負担となります。 - 医療機関ごと
複数の医療機関に入院した場合、いったんはそれぞれに限度額まで負担いただきます。 - 同一医療機関でも入院、外来、歯科ごと
入院の事前検査のような場合でも、入院と外来は別計算です。
2.さらに、次のような場合は追加で還付されることがあります
- 同月に複数の医療機関に入院した
- 同月に入院した人が世帯に複数いる
- 診察代は少額だったが薬が高額だった
還付が見込まれる人には受診してから早くて2か月後に「高額療養費支給申請書」を送付します。申請書が届いたら申請してください。
領収書がない場合は還付はできません。日ごろから領収書は大切に保管しましょう。
高額療養費・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の自己負担額が著しく高額となる場合の負担を軽減することを目的に設けられた制度です。対象期間に受けた医療の窓口負担金と介護サービスの利用者負担金を合算し、所得区分に応じた限度額を超える場合、申請により、超えた分が支給されます。
支給の対象と計算の対象期間
- 医療保険と介護保険の両方で自己負担のある医療保険上の世帯
- 8月1日から翌7月31日
自己負担限度額(年額)
70歳未満の人の場合
総所得金額 | 自己負担限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下(市・県民税非課税世帯除く) | 60万円 |
市・県民税非課税 | 34万円 |
70歳から74歳の人の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2(課税所得145万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満など) | 56万円 |
市・県民税非課税2(所得あり) | 31万円 |
市・県民税非課税1(所得なし) | 19万円 |