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ホーム›暮らし・手続き›保険・年金›国民健康保険›国民健康保険 医療費が高額になったとき

国民健康保険 医療費が高額になったとき

掲載日:令和8年8月1日更新

高額療養費制度

同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払う医療費の自己負担額が高額になったとき、所得区分に応じて定めた自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給される制度です。

高額療養費制度はマイナ保険証が便利です

これまで医療費が高額になる場合には、自己負担限度額までの支払いにするために医療機関に限度額適用認定証の提示が必要でした。
しかし、医療機関や薬局でマイナ保険証を利用することで、自己負担限度額までの支払いで受診できるようになりました。

注意:資格確認書で受診する人は、限度額適用認定証の提示が必要となる場合があります。

高額療養費の申請

複数の医療機関を受診し、合算することで高額な自己負担となる場合は、申請することで自己負担額を超えた分を高額療養費として支給します。
高額療養費の支給対象となる世帯には、市から申請書をお送りしますので、申請書が届いたらご提出をお願いします。

留意点
  • 高額療養費の申請は、申請書が届いた翌日から起算して2年が経過すると支給申請を行うことができなくなります。
  • 振込先は原則として、世帯主名義の口座です。世帯主以外の口座への振込みを希望される場合は、申請書の委任状欄を記入してください。
  • 次の場合は、これまでどおり限度額適用認定証の申請が必要です。
    • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関で高額な医療を受ける場合
    • 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合
    • 国民健康保険税に滞納がある場合

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF 147KB)

マイナ保険証に関する厚生労働省ウェブサイト

マイナンバーカード対応の医療機関一覧

マイナンバーカードの健康保険証利用について

70歳未満の人の場合

医療費の自己負担限度額(月額)
総所得金額(注1)

区分

自己負担限度額(3回目まで)

4回目以降(注2) 食事代(1食あたり) 年間上限(注3)
901万円超 ア 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円

550円

(特定疾患受給者証をお持ちの人は330円)

168万円
600万円超
901万円以下
イ 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
210万円超
600万円以下
ウ 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
210万円以下
市・県民税課税
エ 61,500円 44,400円 53万円(注4)
市・県民税非課税 オ 36,900円 24,600円 270円(90日までの入院)
220円(90日を超える入院)

29万円

注1:総所得金額は、世帯主と国民健康保険加入者それぞれの前年(1月から7月は前々年)中の所得から基礎控除(43万円)を引いた額の合計です。
注2:過去12か月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額です。
注3:年間上限は、8月1日~翌年7月31日の1年間で計算します。
注4:一部41万円の場合があります。

注意

  • 世帯主と国民健康保険加入者の中で市・県民税申告をしていない人がいる場合、実際には所得がなくても「ア」と判定されますので税務課に申告してください。
  • 暦月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに分けて一部負担金が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象となります。
    ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合には、その一部負担金を医療機関でかかった一部負担金と合算します。

70~74歳の人の場合

医療費の自己負担限度額(月額)
所得区分 認定証

外来のみ
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)
食事代
(1食あたり)
年間上限(注4)

現役並み所得者3割

3
(課税所得690万円以上)

なし 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(140,100円)(注2)

550円

(特定疾患受給者証をお持ちの人は330円)

168万円

2
(課税所得380万円以上)

現役並み2 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
(93,000円)(注2)
111万円

1
(課税所得145万円以上)

現役並み1 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
(44,400円)(注2)
53万円

一般
(課税所得145万円未満など)

なし

22,000円(注1)

61,500円
(44,400円)(注2)
53万円(注5)

市・県民税非課税
(所得あり)

低所得
2

11,000円(注3)

25,700円
(24,600円)(注2)
270円(90日までの入院)
220円(90日を超える入院)
29万円

市・県民税非課税
(所得なし)

低所得
1

8,000円

15,700円 130円 18万円

注1:外来の自己負担額の年間上限(8月1日~翌年7月31日)は216,000円です。低所得者1・2だった月も対象です。
注2:()内は過去12か月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額です。
注3:外来の自己負担額の年間上限(8月1日~翌年7月31日)は、96,000円です。低所得者1だった月も対象です。
注4:年間上限は、8月1日~翌年7月31日の1年間で計算します。
注5:一部41万円の場合があります。

注意

  • 外来(個人単位)の限度額を適用後に世帯単位で自己負担限度額を適用します。
  • 70歳未満と70歳から74歳の人が同じ世帯の場合、まず70歳から74歳までの自己負担を計算します。それに70歳未満の対象額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。

計算のポイント

1.限度額は次の条件で適用されます

  • 保険適用分医療費について
    診断書料や食事代、パジャマ代、室料差額などは自己負担です。
  • 暦月(1日から末日)ごと
    月をまたいで入院した場合、「入院~月末」、「1日~退院」のそれぞれに限度額まで負担となります。
  • 医療機関ごと
    複数の医療機関に入院した場合、いったんはそれぞれに限度額まで負担となります。
  • 同一医療機関でも入院、外来、歯科ごと
    入院の事前検査のような場合でも、入院と外来は別計算です。

2.さらに、次のような場合は追加で還付されることがあります

  • 同月に複数の医療機関に入院した
  • 同月に入院した人が世帯に複数いる
  • 診察代は少額だったが薬が高額だった

還付が見込まれる人には、受診してから早くて2か月後に「高額療養費支給申請書」を送付します。申請書が届いたら申請してください。

領収書がない場合は還付はできません。日ごろから領収書は大切に保管しましょう。

高額療養費・高額介護合算制度

医療保険と介護保険の自己負担額が著しく高額となる場合の負担を軽減することを目的に設けられた制度です。
対象期間に受けた医療の窓口負担金と介護サービスの利用者負担金を合算し、所得区分に応じた限度額を超える場合、申請により、超えた分が支給されます。

支給の対象と計算の対象期間

  • 医療保険と介護保険の両方で自己負担のある医療保険上の世帯
  • 8月1日から翌7月31日

自己負担限度額(年額)

70歳未満の人の場合

自己負担限度額(年額)
総所得金額 自己負担限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下(市・県民税非課税世帯除く) 60万円
市・県民税非課税 34万円

70歳から74歳の人の場合

自己負担限度額(年額)
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得145万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満など) 56万円
市・県民税非課税2(所得あり) 31万円
市・県民税非課税1(所得なし) 19万円

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お問い合わせ

市民課 国保年金係

電話:
025-773-6661
Fax:
025-773-2110