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国民健康保険 病院などに受診したとき

掲載日:令和6年6月1日更新

医療費の自己負担割合

病気やけがをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すれば、かかった医療費のうち、年齢に応じた負担割合分を支払うだけで診療を受けることができます。

区分と割合
区分 自己負担割合
義務教育就学前まで 2割
義務教育就学から69歳までの人 3割
70歳から74歳の人 2割または3割(加入者の所得により負担割合が変わる)

入院時の食事代

入院したときの食事代は、以下の金額が自己負担となり、残りは国保が負担します。

また、令和6年6月1日から食事代が以下のように変わります。

70歳未満
区分 食事代
住民税課税世帯 1食490円
住民税非課税世帯(過去12か月で90日までの入院) 1食230円
住民税非課税世帯(過去12か月で90日以上の入院) 1食180円

(注意)

  • 住民税課税世帯で特定疾患受領証をお持ちの人は280円です。
  • 住民税非課税世帯で、過去12か月で90日を超える入院をしている人は、1食あたり180円に減額されます。その場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。本庁舎市民課または各市民センター窓口に申請してください。
70歳~74歳
区分 食費
住民税課税世帯 1食490円
住民税非課税世帯2(過去12か月で90日までの入院) 1食230円
住民税非課税世帯2(過去12か月で90日以上の入院) 1食180円
住民税非課税世帯1 1食110円

(注意)

  • 住民税課税世帯で特定疾患受領証をお持ちの人は280円です。
  • 住民税非課税世帯2で、過去12か月で90日を超える入院をしている人は、1食あたり180円に減額されます。その場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。本庁舎市民課または各市民センター窓口に申請してください。

療養病床入院の65歳以上の人の食事代・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したとき、下記の食事代と居住費が自己負担となり、残りは国保が負担します。

一覧表
区分 食事代 居住費
住民税課税世帯 1食490円(一部医療機関では1食450円) 1日370円
70歳未満の住民税非課税世帯と
70歳から74歳の住民税非課税世帯2
1食230円 1日370円
住民税非課税世帯1 1食180円 1日370円

保険がきかないこともあります

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠・出産
  • 美容整形・歯列矯正
  • 軽度のわきが・しみの治療
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 仕事上の病気やけがで労災保険が適用される場合 など

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