掲載日:令和6年6月1日更新
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。
いったん全額自己負担するもの |
手続きに必要なもの |
提出先 |
保険証の不提出(医療費の10割を支払ったとき) |
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市民課、大和・塩沢市民センターのいずれか |
他の健康保険資格喪失後の受診 |
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市民課、大和・塩沢市民センターのいずれか |
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を製作または購入し、装着したとき |
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市民課、大和・塩沢市民センターのいずれか |
骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
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市民課 |
手術などで輸血に用いた生血代 |
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市民課 |
はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき |
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市民課 |
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) |
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市民課、大和・塩沢市民センターのいずれか |
注意:世帯主以外の人の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です