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国民健康保険一部負担金の減免等に関する制度

掲載日:令和4年4月1日更新

災害、天候、経済情勢などにより、一時的に収入が著しく減少し、医療費の一部負担金の支払いが困難となった被保険者に対し、その一部負担金を減免、徴収猶予する制度です。

対象者

世帯主が、次のいずれかに該当しその生活が困難となった場合

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
  4. 上記の事由に類する事由があったとき。

減免基準

次のいずれにも該当する世帯

  1. 世帯主と国民健康保険被保険者の収入が次の基準に該当する世帯
    減額(減額率50パーセント) 生活保護基準110パーセントを超え、120パーセント以下
    免除 生活保護基準110パーセント以下
  2. 入院療養を受ける国民健康保険被保険者がいる世帯
  3. 預貯金が生活保護基準

徴収猶予基準

世帯主と国民健康保険被保険者の収入が生活保護基準の120パーセントを超え、130パーセント以下の世帯

期間

  • 減免の期間は、年3月以内(1か月毎の申請)
  • 徴収猶予の期間は、年3月以内で猶予期間は6月以内

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