掲載日:令和6年5月1日更新
柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるとき
柔道整復師・鍼灸師は「医師」ではないため、施術の行為が限定されており、国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。
国民健康保険が使える範囲を正しく理解して、適切に受診してください。
健康保険が使える場合
- 骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉ばなれを含む)で施術を受けたとき。(骨折、脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることが必要)
- 外傷性の骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
健康保険が使えない場合
- 単なる(疲労性・慢性的要因からくる)肩こりや腰痛や筋肉疲労。
- 病気(神経痛・リュウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)による凝りや痛み。
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
- 保険医療機関(病院、医院など)で同じ負傷などで治療中のもの。
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。
施術を受けるときの注意
- 負傷の原因は正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、国民健康保険は使えません。
- 施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けてください。長期にわたって症状が改善しない場合は、内科的な病気も考えられますので、病院・診療所などで医師の診察を受けてください。
- 療養費支給申請書の内容をよく確認して、署名または捺印してください。
柔道整復については、患者に代わって柔道整復師が保険請求・受領するための「受領委任」の制度が認められています。受領委任する場合は、「療養費支給申請書」の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、受取代理人欄に原則ご自分で署名してください。 - 領収書を受け取ってください。
領収書は通院のたびに必ず受け取り、大切に保管してください。
施術内容について市からお尋ねすることがあります
市では、請求内容と実際に受けた施術日・施術内容が一致しているか、電話や文書で確認させていただく場合があります。
ご協力をお願いします。