更新日:令和2年5月19日
住民票や戸籍を第三者に交付したことを通知する制度
住民票や戸籍謄抄本(以下「住民票など」と表示)は、本人以外の第三者も法律の規定に基づいて交付を申請できます。
債権者、弁護士・司法書士・行政書士などが、正当な権利と業務に基づいて法律に定められた手続きで申請した場合、市区町村は住民票などを交付しなければなりません。
しかし過去に、この権限を悪用した事件があり、全国で大量の住民票などが不正取得されました。
南魚沼市では、平成28年2月1日から本人通知制度を開始し、不正取得による個人の権利の侵害抑止に努めています。
制度の概要
- この制度は住民票などを第三者に交付した場合、登録した人に交付したことを通知する制度です
- 請求の拒否や可否を、本人に問い合わせる制度ではありません
通知事項
- 交付年月日
- 交付した証明書の種類
- 交付した通数
- 請求者の種別(本人などの代理人、代理人以外の第三者)
注意事項
- 登録した翌日以降から交付した分を通知します
- 第三者の氏名や住所などは通知されません
- 詳細を知りたい場合は、南魚沼市個人情報保護条例に基づき、交付請求書の開示請求を行うことができます(この場合も第三者の個人情報などは開示できない場合があります)
対象の第三者(住民基本台帳法や戸籍法に規定されています)
- 本人などから、委任状を提示して申請した代理人
- 自己の権利行使または義務の履行のため住民票などが必要な人
- 住民票などの記載事項を利用する正当な理由がある人
- 業務の遂行のために住民票などが必要な弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、海事代理士
対象外
- 国、地方公共団体、裁判所、警察署などの請求
- 本人、本人と同一世帯の人からの請求
- 戸籍の本人、本人と同じ戸籍に記載されている人、直系尊属か直系卑属からの請求
対象の証明書
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票(除票・除附票を含みます)
- 戸籍謄本・抄本・戸籍記載事項証明書(除籍を含みます)
事前登録
- この制度は登録が必要です
登録できる人
- 南魚沼市の住民基本台帳に記録されている人(転出などで5年以内に消除された人も含みます)
- 南魚沼市の戸籍と戸籍の附票(除かれた戸籍や附票も含みます)に記載されている人
受付窓口
- 総合窓口(本庁舎1階、市民課)
- 大和市民センター
- 塩沢市民センター
提出書類
- 登録申込書
- 本人確認書類(Aは1点、Bは2点以上)
種類 | 具体例 |
---|---|
A 写真付き |
運転免許証、旅券、在留カード、マイナンバー(個人番号)カードなど |
B 写真なし |
健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳、社員証、学生証など |
受付時間
- 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
その他
- 登録は個人単位です
- 本人が同一世帯の人を登録する場合は委任状が必要です
- 15歳未満は親権者などの法定代理人が登録してください
代理人による登録
病気など、やむを得ない理由で自分が手続きできない場合は、代理人が申し込むことができます。この場合は次の書類が必要です。
- 登録申込書
- 申込者の本人確認書類(Aは1点、Bは2点以上)
- 代理人の本人確認書類(Aは1点、Bは2点以上)
- 代理人の資格を証する書類
区分 | 具体例 |
---|---|
代理人が法定代理人の場合 |
|
法定代理人以外の代理人 |
|
郵便による登録
遠方にお住まいなど、窓口で申し込むことが難しい場合は、郵便か信書便で登録することができます。
提出書類
- 登録申込書
- 本人確認書類(上記Aの書類1点か、Bの書類2点以上)のコピーを1枚
登録申込書など
注意事項
- 申込書は両面印刷してください
- 両面印刷できない場合は裏面も印刷してください