更新日:令和5年3月1日
- 婚姻中に使っていた氏を離婚後も継続して使うことができる届出です。届出期間は、離婚の日から3か月以内です。(離婚届と同時にすることも可)
- この用紙は、市役所・区役所・町村役場の戸籍担当課にあります。
- 届書の押印はすべて任意です。
提出先
本籍地、住所地、または一時滞在地の市役所・区役所・町村役場
届出人
離婚により旧姓に戻った(戻る)人
持ち物
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- 提出先が本籍地でない場合は、戸籍謄本1通
- 国民健康保険に加入している人で、この届で名字が変わる場合は保険証
- 名字を彫ったハンコを印鑑登録している人で、この届で名字が変わる場合は印鑑登録証
受付時間と窓口
月曜~金曜(祝日・休日・年末年始を除く):8時30分~17時15分
- 本庁舎(1階、総合窓口)市民課
- 大和市民センター
- 塩沢市民センター
月曜~金曜の時間外、土曜・日曜・祝日・休日は当直室
月曜~金曜の時間外
- 本庁舎:17時15分~翌朝8時30分
- 大和・塩沢庁舎:17時15分~22時00分
土曜・日曜・祝日・休日
- 本庁舎:終日
- 大和・塩沢庁舎:8時15分~17時15分
その他
時間外、土曜日・日曜日・祝日・休日に届け出る場合は、できるだけ事前に提出先で内容を確認してから、届け出てください。