コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色

離婚届

更新日:令和5年3月1日

・協議離婚は、届出によって法律上の効力が発生します。

・裁判離婚は、裁判確定か調停成立の日から法律上の効力が発生します。この場合、10日以内(成立の日を算入)の届出が必要です。

・婚姻時の氏を離婚後も称する場合は、別途届出が必要です。

・証人は成人(18歳以上)2人の署名が必要です。

・届書の押印は全て任意です。

届出先

  • 本籍地・住所地・一時滞在地の市区町村

届出人

  • 協議離婚は、離婚する夫と妻
  • 裁判離婚は、裁判離婚の申立人

持ってくるもの

  • 離婚届(用紙は市区町村の戸籍担当課にあります)
  • 届出先が本籍地以外の人は、戸籍謄本1通
  • 裁判離婚などの人は、調停調書の謄本審判書か、判決の謄本と確定証明書
  • 運転免許証・パスポートなどの顔写真付き身分証明書
  • 国民健康保険に加入していて、離婚により名字が変わる人は国民健康保険証
  • 名字を彫った印鑑を印鑑登録していて、離婚により名字が変わる人は印鑑登録証

確認通知書

協議離婚で顔写真付き身分証明書がなく、本人確認ができない人に後日送付します。

受付窓口と時間

  • 窓口:本庁舎(市民課)、大和・塩沢市民センター
  • 時間:月曜~金曜、8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除きます)
  • 時間外、土曜日曜・祝日は、当直室に届出してください

当直室の受付時間

  • 月曜~金曜、本庁舎:17時15分~翌朝8時30分、大和・塩沢庁舎:17時15分~22時
  • 土曜日曜・祝日など、本庁舎:終日、大和・塩沢庁舎:8時15分~17時15分

その他

  • 同時に転入・転出・転居をする人は、その旨お話しください
  • 時間外・土曜日曜・祝日に届出をする人は、できれば事前に記入内容を確認させてください

外部リンク

法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」

カテゴリー