更新日:令和5年3月1日
・協議離婚は、届出によって法律上の効力が発生します。
・裁判離婚は、裁判確定か調停成立の日から法律上の効力が発生します。この場合、10日以内(成立の日を算入)の届出が必要です。
・婚姻時の氏を離婚後も称する場合は、別途届出が必要です。
・証人は成人(18歳以上)2人の署名が必要です。
・届書の押印は全て任意です。
届出先
- 本籍地・住所地・一時滞在地の市区町村
届出人
- 協議離婚は、離婚する夫と妻
- 裁判離婚は、裁判離婚の申立人
持ってくるもの
- 離婚届(用紙は市区町村の戸籍担当課にあります)
- 届出先が本籍地以外の人は、戸籍謄本1通
- 裁判離婚などの人は、調停調書の謄本審判書か、判決の謄本と確定証明書
- 運転免許証・パスポートなどの顔写真付き身分証明書
- 国民健康保険に加入していて、離婚により名字が変わる人は国民健康保険証
- 名字を彫った印鑑を印鑑登録していて、離婚により名字が変わる人は印鑑登録証
確認通知書
協議離婚で顔写真付き身分証明書がなく、本人確認ができない人に後日送付します。
受付窓口と時間
- 窓口:本庁舎(市民課)、大和・塩沢市民センター
- 時間:月曜~金曜、8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除きます)
- 時間外、土曜日曜・祝日は、当直室に届出してください
当直室の受付時間
- 月曜~金曜、本庁舎:17時15分~翌朝8時30分、大和・塩沢庁舎:17時15分~22時
- 土曜日曜・祝日など、本庁舎:終日、大和・塩沢庁舎:8時15分~17時15分
その他
- 同時に転入・転出・転居をする人は、その旨お話しください
- 時間外・土曜日曜・祝日に届出をする人は、できれば事前に記入内容を確認させてください