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南魚沼市
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離婚届

更新日:令和7年9月2日更新

協議離婚は、届出によって法律上の効力が発生します。

裁判離婚は、裁判確定か調停成立の日から法律上の効力が発生します。この場合、10日以内(成立の日を算入)の届出が必要です。

婚姻時の氏を離婚後も称する場合は、別途届出が必要です。

証人は成人(18歳以上)2人の署名が必要です。

届書の押印は全て任意です。

届出先

本籍地・住所地・一時滞在地の市区町村

届出人

  • 協議離婚は、離婚する夫と妻
  • 裁判離婚は、裁判離婚の申立人

持ち物

  • 離婚届(用紙は市区町村の戸籍担当課にあります)
  • 裁判離婚などの人は、調停調書の謄本審判書か、判決の謄本と確定証明書
  • 運転免許証・パスポートなどの顔写真付き身分証明書
  • 名字を彫った印鑑を印鑑登録していて、離婚により名字が変わる人は印鑑登録証
  • 名字が変わる人はマイナンバーカード
  • 国民健康保険の資格確認書を持っている人で、離婚により名字が変わる人は資格確認書

確認通知書

協議離婚で顔写真付き身分証明書がなく、本人確認ができない人に後日送付します。

受付窓口と時間

窓口

市民課(本庁舎1階)、大和・塩沢市民センター

時間

月曜日~金曜日、8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除きます)
時間外、土曜日・日曜日・祝日は、当直室に届出してください。

当直室の受付時間

月曜日~金曜日

  • 本庁舎:17時15分~翌朝8時30分
  • 大和・塩沢市民センター:17時15分~22時00分

土曜日・日曜日・祝日など

  • 本庁舎:終日
  • 大和・塩沢市民センター:8時15分~17時15分

その他

  • 同時に転入・転出・転居をする人は、その旨をお話しください。
  • 時間外・土曜日曜・祝日に届出をする人は、なるべく開庁時に事前に記入内容の確認を受けてください。
  • 時間外・土曜日曜・祝日に届出をした場合、マイナンバーカードの氏名変更などは後日来庁しての手続きになります。

外部リンク

法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」

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