掲載日:令和7年9月8日更新
婚姻などにより氏に変更があった場合、請求により住民票などに旧氏(旧姓)を併記できます。旧氏を併記することで、保険や携帯電話の契約、銀行口座などが旧氏のまま引き続き使えます。請求の際は旧氏の振り仮名を確認できる書類が必要です。また、外国人は旧氏を併記することができません。
旧氏の記載
旧氏を初めて記載する場合、戸籍に記載されている過去の氏から一つを選択することができます。
(例) | 出生 | 婚姻 | 離婚 | 婚姻(再婚) |
氏 | 佐藤 | 鈴木 | 佐藤 | 田中 |
上記の例では氏が「田中」の時には、「佐藤」、「鈴木」どちらも選択することができます。
旧氏の変更
記載した旧氏は、再婚などにより氏を変更した場合、直前の氏に変更することができます。記載した旧氏を継続する場合、請求は不要です。
(例) | 出生 | 婚姻 | 離婚 | 婚姻(再婚) |
氏 | 佐藤 | 鈴木 | 佐藤 | 田中 |
旧氏 | 佐藤 | 鈴木 | 鈴木、佐藤 | |
請求 | 記載 | 変更 | 変更 |
上記の例では、氏が「田中」の時に、離婚の際に変更した旧氏「鈴木」を継続して使用するか、再婚の直前の氏「佐藤」に変更することができます。また、旧氏を削除することもできます。
旧氏の削除
請求により旧氏を削除できます。その後、氏を変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏の中から再度記載できます。
(例) | 出生 | 婚姻 | 離婚 | 旧氏の削除 | 婚姻(再婚) | 養子縁組 |
氏 | 佐藤 | 鈴木 | 佐藤 | 佐藤 | 田中 | 山田 |
旧氏 | 佐藤 | 鈴木 | 佐藤 | 田中、佐藤 | ||
請求 | 記載 | 変更 | (1) | (2) | (3) |
上記の例では、(1)旧氏の削除後、婚姻(再婚)で「田中」に氏が変わるまで旧氏は記載できません。
(2)再婚で氏が「田中」になった場合、「佐藤」を記載できます。
(3)養子縁組で氏が「山田」になった場合、旧氏削除後に生じた「田中」、「佐藤」のいずれかを選択して記載できます。
請求に必要なもの
- 旧氏に関する請求書(各庁舎の窓口にもあります)
- 住民票に記載を求める旧氏から現在の氏につながるまでのすべての戸籍(除籍)謄本(市内に戸籍がある人でも、添付が必要)
- 旧氏のフリガナが記載された書類(フリガナが記載された戸籍謄本、預金通帳、パスポートなど)
- マイナンバーカード(旧氏をカードに記載します。)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き公的身分証明書。ない人は、健康保険証と診察券など2点)
請求する場所
市民課、大和・塩沢市民センター
関連リンク
旧氏併記について、詳しくは総務省ウェブサイトをご覧ください。