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軽自動車税(種別割)とは

掲載日:令和4年5月16日更新

令和元年10月1日の消費税10パーセントへの引き上げ時に、軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」(市税)が創設されました。従来の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることになりました。

種別割

種別割は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車と2輪の小型自動車(これらを「軽自動車など」といいます)を所有または使用している人に対して、軽自動車などの主たる定置場所在の市町村で課税されます。
4月2日以降に軽自動車などを廃車や名義変更した場合でも、その年の納税義務は発生します。

障がいのある人が所有する軽自動車などにかかわる軽自動車税には、障がいの区分、等級により一定の要件を満たす場合、申請をすることで減免を受けられる制度があります。
詳しくは、関連記事の軽自動車税の障がい者に対する減免についてをご覧ください。

税率(年税額)

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車の税率早見表(年税額)

車種区分 税率
原動機付自転車
50CC以下
2,000円
原動機付自転車
50CC超90CC以下
2,000円
原動機付自転車
90CC超125CC以下
2,400円
原動機付自転車
ミニカー
3,700円
軽二輪
125CC超250CC以下
3,600円
小型二輪
250CC超
6,000円
小型特殊自動車
農耕作業用のもの
2,400円
小型特殊自動車
その他のもの
5,900円
雪上車 3,600円

 軽三輪、軽四輪車

自動車検査証(車検証)に記載されている「初度検査年月」によって税率が異なります。

  • 初度検査とは

今までにナンバープレートの交付を受けたことのない軽自動車税を、新たに使用する際に受ける検査を初度検査といいます。初度検査年月は車検証の「初度検査年月」欄で確認できます。

軽三輪、軽四輪車の税率早見表(年税額)
車種
区分

平成27年3月31日までに
初度検査を受けた車両の税率

平成27年4月1日以降に
初度検査を受けた車両の税率

初度検査から
13年を超える車両の税率

三輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上乗用
自家用

7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上貨物
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上貨物
営業用
3,000円 3,800円 4,500円

軽三輪、軽四輪車にかかわるグリーン化特例(軽課)

令和3年4月1日から令和5年3月31日に新車登録(初度検査)した一定の性能を有する軽三輪、軽四輪車の軽自動車税(種別割)について、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度分に限り、排出ガス性能および燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

対象の軽乗用車および軽貨物車

軽乗用車

対象車

軽乗用車

内容

軽貨物車

対象車

軽貨物車

内容

電気自動車、天然ガス自動車(注1)

税率をおおむね
75パーセント軽減

電気自動車、天然ガス自動車(注1)

税率をおおむね
75パーセント軽減

★★★★(注2)かつ
令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ
令和2年度燃費基準達成車

税率をおおむね
50パーセント軽減

-

-

★★★★(注2)かつ
令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ
令和2年度燃費基準達成車

税率をおおむね
25パーセント軽減

-

-

(注1)平成30年排出ガス規制適合または平成21年排ガス規制からNOx10パーセント低減達成車
(注2)★★★★:平成30年排ガス規制からNOx50パーセント低減達成車または平成17年排ガス規制からNOx75パーセント低減達成車(ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります)

グリーン化特例(軽課税率)
車種
区分

標準税率
(平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両)

グリーン化特例
75パーセント軽減

グリーン化特例
50パーセント軽減
グリーン化特例
25パーセント軽減
三輪 3,900円 1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

四輪以上乗用
自家用
10,800円 2,700円 - -
四輪以上乗用
営業用
6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上貨物
自家用
5,000円 1,300円 - -
四輪以上貨物
営業用
3,800円 1,000円 - -

納税の方法

5月中旬に、税務課から納税通知書を送付いたします。内容を確認の上、5月31日までに納めてください。
 また、口座振替の登録をしている人は5月31日が振替日です。口座の残高をご確認ください。

(納期限・口座振替日は、5月31日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日となります)

軽自動車継続検査用の納税証明については、下記の納税に関する証明書をご覧ください。

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