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個人の市・県民税とは

掲載日:令和6年1月24日更新

個人の市・県民税とは

市民税は、市政運営を行うために必要な費用を市民のみなさんに、その能力に応じて負担していただく税金で、一般に県民税とあわせて「住民税」とよばれます。

市民税は、均等に負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じて負担していただく「所得割」があります。

所得とは

所得の種類に応じてそれぞれ1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、その収入を得るための必要経費(給与は給与所得控除額、公的年金等の雑所得は公的年金等控除額)を差し引いたものです。

納税義務者など

納税義務者

  1. 1月1日現在市内に住所がある人
    均等割額と所得割額
  2. 1月1日現在市内に住所がない人で、事務所、事業所または家屋敷がある人
    均等割額

課税されない人

令和3年度(令和2年分)以降

  1. 均等割も所得割もかからない人
    ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    ・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
    ・前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人
    同一生計配偶者・扶養親族がない場合 38万円
    同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 28万円に、扶養親族等の人数に1を加算したものを乗じて、その金額にさらに26万8千円を加算する
  2. 所得割がかからない人(分離課税に係る所得割を除く)
    ・前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の人
    同一生計配偶者・扶養親族がない場合 45万円
    同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 35万円に、扶養親族等の人数に1を加算したものを乗じて、その金額にさらに42万円を加算する

 令和2年度(令和元年分)以前

  1. 均等割も所得割もかからない人
    ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    ・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫に該当する人で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
    ・前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人
    同一生計配偶者・扶養親族がない場合 28万円
    同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 28万円に、扶養親族等の人数に1を加算したものを乗じて、その金額にさらに26万8千円を加算する
  2. 所得割がかからない人(分離課税に係る所得割を除く)
    ・前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の人
    同一生計配偶者・扶養親族がない場合 35万円
    同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 35万円に、扶養親族等の人数に1を加算したものを乗じて、その金額にさらに32万円を加算する

均等割と所得割

市民税は、均等割額と所得割額の合計です

  • 均等割額は一定金額を超える所得があれば均等に課税されます
    また、市内に住んでいない人で市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人も課税されます
  • 所得割額は、前年中(1月1日~12月31日)の所得金額を基礎として計算されます
  • 令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が合わせて課税されます
    令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

税率

令和6年度(令和5年分)以降

均等割税額4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)、所得割税率10%(市民税6%、県民税4%)

令和5年度(令和4年分)以前

均等割税額5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)、所得割税率10%(市民税6%、県民税4%)

所得割額の計算方法

  1. 収入金額から必要経費を減算して所得金額を算出する
  2. 所得金額から所得控除額を減算して課税標準額を算出し、1000円未満を切り捨てる
  3. 課税標準額に税率を乗じ、その金額から税額控除額を減算して所得割額を算出し、100円未満を切り捨てる
  4. 所得割額に均等割額を加算して個人市民税額を算出する

注意

  • 個人県民税額も同様の計算を行います
  • 個人県民税は、納税者の利便性をはかるため個人市民税とあわせて徴収されます

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