掲載日:令和6年1月24日更新
個人の市・県民税とは
市民税は、市政運営を行うために必要な費用を市民のみなさんに、その能力に応じて負担していただく税金で、一般に県民税とあわせて「住民税」とよばれます。
市民税は、均等に負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じて負担していただく「所得割」があります。
所得とは
所得の種類に応じてそれぞれ1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、その収入を得るための必要経費(給与は給与所得控除額、公的年金等の雑所得は公的年金等控除額)を差し引いたものです。
納税義務者など
納税義務者
- 1月1日現在市内に住所がある人
均等割額と所得割額 - 1月1日現在市内に住所がない人で、事務所、事業所または家屋敷がある人
均等割額
課税されない人
令和3年度(令和2年分)以降
- 均等割も所得割もかからない人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人
同一生計配偶者・扶養親族がない場合 38万円
同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 - 所得割がかからない人(分離課税に係る所得割を除く)
・前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の人
同一生計配偶者・扶養親族がない場合 45万円
同一生計配偶者・扶養親族がいる場合
令和2年度(令和元年分)以前
- 均等割も所得割もかからない人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫に該当する人で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
・前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人
同一生計配偶者・扶養親族がない場合 28万円
同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 - 所得割がかからない人(分離課税に係る所得割を除く)
・前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の人
同一生計配偶者・扶養親族がない場合 35万円
同一生計配偶者・扶養親族がいる場合
均等割と所得割
市民税は、均等割額と所得割額の合計です
- 均等割額は一定金額を超える所得があれば均等に課税されます
また、市内に住んでいない人で市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人も課税されます - 所得割額は、前年中(1月1日~12月31日)の所得金額を基礎として計算されます
- 令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が合わせて課税されます
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
税率
令和6年度(令和5年分)以降
均等割税額4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)、所得割税率10%(市民税6%、県民税4%)
令和5年度(令和4年分)以前
均等割税額5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)、所得割税率10%(市民税6%、県民税4%)
所得割額の計算方法
注意
- 個人県民税額も同様の計算を行います
- 個人県民税は、納税者の利便性をはかるため個人市民税とあわせて徴収されます