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南魚沼市
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法人市民税

掲載日:平成27年7月7日更新

法人市民税とは

法人市民税とは、市内に事務所または事業所を有する法人等にかかる税金で、個人の市民税と同様に均等割と、国税である法人税額を課税標準として計算する法人税割とがあります

納税義務者

  1. 市内に事務所または事業所を有する法人(均等割と法人税割)
  2. 市内に寮・保養所等を有する法人で、事務所または事業所を有しないもの(均等割)
  3. 市内に事務所・事業所を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの (均等割)

〔注釈)上記の1には3に掲げる法人等で収益事業を行うものを含みます

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