掲載日:令和5年10月16日更新
申告と納税
法人市民税は個人市民税とは異なり、税額を納税義務者自身に計算していただき、その税額を納めていただく申告納付制度となっています。申告方法は大きく分けて中間申告と確定申告があります。
中間申告
中間申告とは、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人がしなければならない申告です。中間申告には前事業年度実績額を基礎とする予定申告と、仮決算に基づく中間申告があり、そのいずれかの方法により申告をしていただきます。
中間申告の種類と内容
予定申告
- 納付税額:
- 申告納期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算に基づく中間申告
- 納付税額:均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなした仮決算により求めた法人税割額の合計額
- 申告納期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告
確定申告は、市内に事務所、事業所を有するすべての法人にしていただく申告です。(非営利団体など一部を除きます)
確定申告の内容
- 納付税額:均等割額と法人税割額の合計額(中間申告で納付した税額がある場合はそれを差し引いた税額)
- 申告納期限:事業年度終了の日の翌日から2か月以内(提出期限の延長の特例を受けている場合はその月数以内)
その他の申告
確定申告、中間申告の他に、申告の内容に誤りがあったとき(修正申告)に申告納付義務が発生します。
納付について
法人市民税を納付する際に必要となる納付書の様式です。
下記以外の金融機関でも納付することができますが、手数料がかかる場合があります。
なお、長野県・新潟県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納付する場合は、別の専用振込用紙が必要です。
金融機関
第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、新潟県信用組合、ゆきぐに信用組合、新潟県労働金庫、みなみ魚沼農業協同組合