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法人市民税 申告と納付

掲載日:令和5年10月16日更新

申告と納税

法人市民税は個人市民税とは異なり、税額を納税義務者自身に計算していただき、その税額を納めていただく申告納付制度となっています。申告方法は大きく分けて中間申告と確定申告があります。

中間申告

中間申告とは、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人がしなければならない申告です。中間申告には前事業年度実績額を基礎とする予定申告と、仮決算に基づく中間申告があり、そのいずれかの方法により申告をしていただきます。

中間申告の種類と内容

予定申告

  • 納付税額: 均等割額の年額に算定期間中に事業所などを有していた月数をかけて12で割ったものと、前事業年度の法人税割額に6をかけて前事業年度の月数で割ったものとの合計金額
  • 申告納期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

仮決算に基づく中間申告

  • 納付税額:均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなした仮決算により求めた法人税割額の合計額
  • 申告納期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

確定申告は、市内に事務所、事業所を有するすべての法人にしていただく申告です。(非営利団体など一部を除きます)

確定申告の内容

  • 納付税額:均等割額と法人税割額の合計額(中間申告で納付した税額がある場合はそれを差し引いた税額)
  • 申告納期限:事業年度終了の日の翌日から2か月以内(提出期限の延長の特例を受けている場合はその月数以内)

その他の申告

確定申告、中間申告の他に、申告の内容に誤りがあったとき(修正申告)に申告納付義務が発生します。

納付について

法人市民税を納付する際に必要となる納付書の様式です。

法人市民税納付書 (XLSX 91.1KB)

下記以外の金融機関でも納付することができますが、手数料がかかる場合があります。

なお、長野県・新潟県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納付する場合は、別の専用振込用紙が必要です。

金融機関

第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、新潟県信用組合、ゆきぐに信用組合、新潟県労働金庫、みなみ魚沼農業協同組合

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