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ホーム暮らし・手続き税金法人市民税法人市民税 計算方法と税率

法人市民税 計算方法と税率

掲載日:令和2年4月8日更新

計算方法

均等割および法人税割の計算方法は以下のとおりです

均等割額の計算方法

均等割額の税率に事務所や事業所を有していた月数を乗じて、その金額を12で除して均等割額を算出する

法人税割額の計算方法

法人税割額の計算方法
事務所の設置場所 法人税割額の計算方法
南魚沼市にのみ事務所・事業所をもつ法人 法人税額(国税)に法人税割の税率を乗じて法人税割額を算出する
南魚沼市以外にも事務所や事業所をもつ法人 法人税額(国税)を全従業者数で除して、その金額に南魚沼市内の従業者数と法人税割の税率を乗じて法人税割額を算出する

 

税率

均等割および法人税割の税率は以下の表のとおりです

均等割の税率

均等割の税率
資本金等の金額 市内従業者数50人以下 市内従業者数50人超
1,000万円以下 50,000円 120,000円
1,000万円超から1億円以下 130,000円 150,000円
1億円超から10億円以下 160,000円 400,000円
10億円超から50億円以下 410,000円 1,750,000円
50億円超 410,000円 3,000,000円


次に掲げる法人は50,000円

  • 公共法人および公益法人
  • 人格のない社団等(法人でない社団または財団で代表者の定めがあり、かつ、収益事業を行なうもの)
  • 一般社団法人(非営利型法人を除く)および一般財団法人(非営利型法人を除く)
  • 資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)

法人税割の税率

  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度
    12.1パーセント
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度
    8.4パーセント

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