掲載日:令和2年4月8日更新
計算方法
均等割および法人税割の計算方法は以下のとおりです
均等割額の計算方法
法人税割額の計算方法
事務所の設置場所 | 法人税割額の計算方法 |
---|---|
南魚沼市にのみ事務所・事業所をもつ法人 | |
南魚沼市以外にも事務所や事業所をもつ法人 |
税率
均等割および法人税割の税率は以下の表のとおりです
均等割の税率
資本金等の金額 | 市内従業者数50人以下 | 市内従業者数50人超 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 50,000円 | 120,000円 |
1,000万円超から1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 |
1億円超から10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 |
10億円超から50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 |
50億円超 | 410,000円 | 3,000,000円 |
次に掲げる法人は50,000円
- 公共法人および公益法人
- 人格のない社団等(法人でない社団または財団で代表者の定めがあり、かつ、収益事業を行なうもの)
- 一般社団法人(非営利型法人を除く)および一般財団法人(非営利型法人を除く)
- 資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)
法人税割の税率
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度
12.1パーセント - 令和元年10月1日以降に開始する事業年度
8.4パーセント