掲載日:令和6年4月1日更新
平成26年4月1日以前から存在する住宅で、令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った場合、市に申告するとその住宅に対する固定資産税が減額されます。
軽減の内容
減額される範囲
- 一戸当たり最大120平方メートルに相当する固定資産税が3分の1減額されます。
- 併用住宅の場合は、居住部分のみを対象とします。ただし、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であることが必要です。
減額される期間
省エネ改修工事をした翌年度分
長期優良住宅の場合
省エネ改修工事を行った住宅のうち、長期優良住宅に該当することとなったものについては、一戸当たり最大120平方メートルに相当する固定資産税が3分の2減額されます。
軽減を受けるための要件
住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅であること。ただし、賃貸住宅は対象になりません。
- 耐震改修にかかる減額の適用中でないこと(バリアフリー改修工事にかかる減額との併用は可能です)。また、一戸の住宅について省エネ改修工事の減額を受けられるのは1回限りです。
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
改修の要件
- 次の1.および1.と併せて行う2.、3.、4.の工事で補助金などを除いた工事費用が60万円以上であること。
- 窓の断熱性を高める改修工事(必ず施工する必要があります)
- 天井等の断熱性を高める工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床等の断熱性を高める工事
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成28年基準)を新たに満たしていること。
軽減を受けるための手続き
省エネ改修工事終了後3か月以内に、次の書類を税務課資産税班へご提出ください。
申請書類
- 省エネ改修にかかる固定資産税の減額適用申告書
- 増改築等工事証明書(建築士、建築基準適合判定資格者が発行)
- 省エネ改修に要した費用が確認できる書類(工事明細書および領収書の写しなど)
- 改修工事施工前、施工後の写真(省エネ改修したことがわかるもの)
- 省エネ改修工事が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由を記した書類