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ホーム暮らし・手続き税金固定資産税住宅の耐震改修に係る固定資産税の軽減

住宅の耐震改修に係る固定資産税の軽減

掲載日:令和4年4月1日更新

既存の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、市に申告するとその住宅に対する固定資産税が軽減されます。

対象となる住宅

昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った住宅。

軽減の内容

軽減される範囲

  1. 一戸当たり最大120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
  2. 併用住宅の場合は、居住部分のみを対象とします。ただし、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であることが必要です。

軽減される期間

  1. 平成22年1月1日から平成24年12月31日の間に耐震改修が完了した場合
    翌年から2年度分
  2. 平成25年1月1日から令和6年3月31日の間に耐震改修が完了した場合
    翌年度分(当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障がい既存耐震不適格建築物であった場合は翌年度から2年度分)

改修の要件

  1. 現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する耐震改修であること。
  2. 耐震改修の費用が50万円以上(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)であること。
  3. 住宅の一部を耐震改修した場合は、当該住宅全体で耐震基準を満たすこと。

軽減を受けるための手続き

改修工事終了後3か月以内に、「耐震基準適合証明書(建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関から発行されます)」および申告書に、次の書類を添付して税務課資産税班へご提出ください。

添付書類

  • 耐震改修に要した費用が確認できる書類(工事明細書および領収書の写し等)
  • 耐震改修工事が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合は、3か月以内に提出することができなかった理由を記した書類。

申請書類

住宅の耐震改修に係る固定資産税の特例適用申告書 様式 (PDF 166KB)

耐震改修証明書(施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書) (PDF 89.7KB)

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