掲載日:令和6年4月1日更新
価格や内容に疑問がある場合
固定資産税の価格に疑問がある場合
固定資産税課税補充台帳に登録された価格について不服のある人は、固定資産税課税補充台帳登録の公示の日から納税通知書を受け取った日以後、3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
ただし、評価替え以外の年度については、下記の場合を除き、申出をすることができません。
- 土地:地目変更、分筆・合筆、地価下落に対応した評価額の修正を行なった土地など
- 家屋:新築・増築のため、その年度からはじめて課税されるものなど
納税通知書の内容に疑問がある場合
納税通知書の内容に不服のある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して不服の申し立てをすることができます。