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固定資産税Q&A

掲載日:令和2年4月1日更新

Q.急に高くなった?

納税通知書を見たら、去年に比べて家の税金が倍近くになっていました。間違いではないですか。

A.新築後4年目のお宅からです。

木造の新築住宅は、3年間の税額特例(認定長期優良住宅は5年間)として120平方メートル分を2分の1に減額する制度があります。これに該当していた住宅では、通常の税額に戻った時に驚かれます。税務課では、新築の家屋評価にうかがった際に説明するようにしていますが、特例終了まで3年以上も間が空くので、忘れてしまう場合もあると思います。

たとえば、平成28年に新築された(認定長期優良住宅は平成26年)場合、令和2年度課税から通常の税額に戻ります。ご留意ください。

Q.売ったのに課税されている?

私は、3月に家を売りました。ところが、5月に届いた納税通知書には、私に課税されたままになっています。間違いではないですか。

A.固定資産税は、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に課税されます。

(1月1日時点で)売買契約が終了していても、登記が完了していないと前の所有者に納税義務が生じます。契約時に当事者間で固定資産税相当額の負担割合については話し合いがなされていることと思いますが、今年度の税を納めるのは、あくまでも今年の1月1日時点の所有者になります。

同様に、1月2日以降に取り壊された家屋も、今年度は課税対象となります。これも1月1日に存在していたかどうかが基準になります。すでにないものに課税するなんて、おかしな制度に思えますが、建築した年には課税されず、その翌年から課税されていることを考えればご理解いただけると思います。

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