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固定資産税Q&A

掲載日:令和6年4月1日更新

Q.急に高くなった?

納税通知書を見たら、去年に比べて家の税金が倍近くになっていました。間違いではないですか。

A.新築後4年目または6年目の住宅だからです。

新築住宅は、新築の翌年から3年間(認定長期優良住宅は5年間)税額特例として、120平方メートル分を上限とし、その税額を2分の1に減額する制度があります。

令和2年に新築された(認定長期優良住宅は平成30年)場合、令和6年度課税から通常の税額に戻ります。

Q.売ったのに課税されている?

私は今年3月に家を売りました。ところが、5月に納税通知書が届き、私に課税されたままになっています。間違いではないですか。

A.固定資産税は、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に課税されます。

今年の1月1日時点の登記簿上の所有者は売主のため、課税対象者は売主のままです。売買の登記が完了した翌年から買主に課税されます。

同様に、1月2日以降に取り壊された家屋も、今年度は課税対象です。これも1月1日に存在していたかどうかが基準です。これとはその逆に、建物を建築した年には課税されず、翌年から課税されることになりますのでご理解をお願いします。

Q.相続をしたのに反映されていない?

相続登記で私の名前に変えたはずなのに、納税通知書が届きません。

A.固定資産税は、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に課税されます。

1月2日以降に相続登記が完了していた場合、登記した翌年から反映されます。死亡者が登記簿上の所有者のままの場合、相続代表者に納税通知書を送付しています。

Q.納税通知書が届かない

昨年まで納税通知書が届いていましたが、住所が変わった訳でもないのに今年は届きません。

A.(1)市役所に返送された可能性があります。

納税通知書は普通郵便で発送していますが、昨年と同じ住所に送っていてもなんらかの理由で返送されるケースが時々あります。返送されていないか確認しますので、税務課資産税班までお問い合わせください。

A.(2)土地・家屋・償却資産の全ての項目で課税標準額が免税点未満になると、納税通知書は発行されません。

南魚沼市内に、同一人が所有するすべての土地の課税標準額の合計額、すべての家屋の課税標準額の合計額、すべての償却資産の課税標準額の合計額がそれぞれ次の金額を下回った場合には、固定資産税は課税されません。そのため、納税通知書は発行されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

(例)土地2筆のみを所有していて、昨年は2筆分の課税標準額が32万円だった場合は固定資産税は課税され、納税通知書が発行されます。しかし、今年2筆分の課税標準額が29万に下がると課税されず、納税通知書は発行されません。

Q.不要な土地や家屋を市または国に譲りたい

使っていない土地や家屋があるので、市に無償で譲りたいのですが。

A.基本的に市で土地や家屋を引き取ることはしていません。

公共利用性の高い土地などであれば検討する可能性もありますが、現在ほとんどそのような事例はありません。

空き家の場合、市の制度を利用して「空き家バンク」に登録することで買い手が見つかる可能性があります。制度については、空き家バンクを確認してください。

また、相続した土地を国が引き取る制度が令和5年からスタートしました。詳しくは法務省ウェブサイト「相続土地国庫帰属制度について」を確認してください。

Q.マンションの税金が高すぎる

マンションの評価額が売買価格(実勢価格)と大きく差がありますが、なぜでしょうか。

A.評価額は売買価格を基に算出はせず、国の基準に基づいて算出しているからです。

高い要因としては、日常生活用マンションではなくリゾートマンションであること。部屋部分に限らず、大浴場、広いエントランスホール、プールなど共有部分も含まれています。

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