掲載日:令和6年4月1日更新
固定資産税の概要
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税通知書および納期限
納税通知書には課税標準額、税額、納期限などが記載され、5月中旬にお届けします。年4回に分けての納税となります。(一括で納税していただくことも可能です)
固定資産税の納期限
5月末・7月末・11月末・1月末(月末が土曜日・日曜日、祝祭日の場合は、その翌日)
固定資産税の課税明細書
所有者ごとの固定資産税の課税対象となった資産の内訳をまとめたものです。各固定資産について、評価額、課税標準額、相当税額などが記載され、納税通知書と一緒にお届けします。
納税義務者(固定資産税を納める人)
固定資産税を納める人は、固定資産の所有者(登記簿または固定資産税課税補充台帳に所有者として登記または登録されている人)です。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、その年の1月1日前に死亡している場合などは、1月1日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額の算出方法
税額は、固定資産課税標準額に1000分の14を乗じた額です。課税標準額は、固定資産税課税補充台帳に登録されている固定資産税評価額をもとに算定します。
固定資産税評価額
固定資産税課税補充台帳に登録された価格で、税額の算出基礎となる価格です。土地・家屋は3年ごとに『評価額の見直し(評価替え)』が行なわれます。評価替えの年度を基準年度といい、この年度に決定された価格は3年間据え置かれます。ただし、土地の価格は、地価の下落などで価格を据え置くことが適当でないときは、評価の修正を行ないます。
固定資産税課税標準額
固定資産税課税補充台帳に登録された固定資産税評価額が課税標準額です。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。