掲載日:令和6年4月1日更新
土地や家屋の名義を変えるには
すでに登記してある土地、家屋の名義変更
固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。固定資産税の名義を変えたい場合は、法務局で所有権移転登記などの手続きが必要です。この場合、法務局から市役所に通知がきますので、特に市役所へ連絡をしていただく必要はありません。
手続の詳細については、新潟地方法務局の管轄支局にお問い合わせください。
未登記家屋の名義変更
登記されていない未登記家屋について、相続、売買、贈与などがあった場合は、法務局ではなく、税務課資産税班か各市民センターに、「未登記家屋所有者(権)の変更届」をご提出いただき、名義変更の手続きをとってください。
相続の場合は「未登記家屋所有者(権)の変更届【相続人代表者用】」をご提出ください。