掲載日:令和6年4月1日更新
届出が必要です
固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で建物を取り壊した場合でも、その年度分は全額課税され、翌年度から課税対象から外れます。
家屋を取り壊しても届出がないと、誤って課税する原因になりますので、家屋を取り壊した場合は、税務課まで届出または連絡をしてください。
掲載日:令和6年4月1日更新
固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で建物を取り壊した場合でも、その年度分は全額課税され、翌年度から課税対象から外れます。
家屋を取り壊しても届出がないと、誤って課税する原因になりますので、家屋を取り壊した場合は、税務課まで届出または連絡をしてください。