掲載日:令和6年5月30日更新
市税を一時に納付することが困難な場合、一定の要件に該当するときは、徴収、財産の換価(売却)や差押などを猶予する制度があります。
徴収の猶予
次の理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
- 納税者の財産について災害を受けた場合、または盗難にあった場合
- 納税者またはその他生計を一にする親族などが病気にかかった場合、または負傷した場合
- 納税者が事業を廃止、または休止した場合
- 納税者が事業について著しい損失を受けた場合
- 本来の納期限から1年以上を経過した後に、納付すべき税額が確定した場合
徴収の猶予の効果
- 市税の納税が猶予され、市税を分割などの方法で納付することになります。
- 財産の差押や換価(売却など)が猶予されます。
- 徴収の猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
換価の猶予
納期限が到来する市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合には、納税者の申請により、財産の差押や換価(売却など)が猶予されます。猶予を受けようとする市税の各納期限から6か月以内に申請をする必要があります。
ただし、申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として換価の猶予は認められません。
換価の猶予の効果
- すでに差押を受けている財産の換価(売却など)が猶予されます。
- 差押処分を受けることにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押が猶予される場合があります。
- 換価の猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
担保の提供
猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする市税の金額に相当する担保の提供が必要です。ただし、次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
- 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる財産がないなど特段の事情がある場合
猶予の取消
猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、承認された猶予が取り消される場合があります。
- 分割納付計画のとおりに納税がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納税すべきこととなった市税が滞納となった場合
- 担保の提供に応じない場合
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされた場合
- 地方税法第13条の2第1項各号に該当する場合(競売事件の開始など)
- 財産状況の変化などにより、猶予の継続が適当でないと認められる場合
申請の手続き
提出する書類
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
- 徴収猶予申請書または換価猶予申請書
- 財産収支状況書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保提供書
- 災害・疾病等の事実を証明する書類(徴収猶予の場合のみ、罹災証明書や医療費の領収書、廃業届、決算書等が該当します)
猶予の承認または不承認
提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または不承認について書面で通知します。猶予が承認された場合は、猶予許可通知書に記載された納付計画とおりに納付する必要があります。