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ホーム暮らし・手続き上下水道上水道こんなときは不動産売買・相続などで給水装置の所有者が変わった際は届け出ましょう

不動産売買・相続などで給水装置の所有者が変わった際は届け出ましょう

掲載日:令和3年7月19日更新

給水装置の所有者変更について

不動産の売買や相続などで、給水装置(敷地内の配管、水栓など)の所有者が変わった際は、届け出が必要です。下記の届出書を提出してください。

所有者変更届出書 (DOCX 14.6KB)

所有者変更届出書 (PDF 70.4KB)

所有者変更届出書(記載例) (PDF 88.3KB)

提出先

南魚沼市上下水道料金センター(旧大巻小学校学童施設)、水道課(畔地浄水場)、本庁舎総合窓口(市民課)、大和市民センター、塩沢市民センター

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