掲載日:令和3年7月19日更新
給水装置の所有者変更について
不動産の売買や相続などで、給水装置(敷地内の配管、水栓など)の所有者が変わった際は、届け出が必要です。下記の届出書を提出してください。
提出先
南魚沼市上下水道料金センター(旧大巻小学校学童施設)、水道課(畔地浄水場)、本庁舎総合窓口(市民課)、大和市民センター、塩沢市民センター
掲載日:令和3年7月19日更新
不動産の売買や相続などで、給水装置(敷地内の配管、水栓など)の所有者が変わった際は、届け出が必要です。下記の届出書を提出してください。
南魚沼市上下水道料金センター(旧大巻小学校学童施設)、水道課(畔地浄水場)、本庁舎総合窓口(市民課)、大和市民センター、塩沢市民センター