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選挙権

掲載日:平成30年11月9日更新

選挙権、被選挙権とは

選挙で投票することのできる権利が「選挙権」、選挙に立候補できる資格が「被選挙権」です。

どちらも、私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権

選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

さらに、上記により実質上選挙権を持つ人でも、実際に選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。(住民票が作成された日または転入届をした日から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていること)

必ず備えていなければならない条件

衆議院議員・参議院議員の選挙

  • 日本国民で満18歳以上の人

18年目の誕生日の前日の0時から満18歳とされます。

新潟県知事・新潟県議会議員の選挙

  • 日本国民で満18歳以上の人
  • 引き続き3か月以上新潟県内の同一の市区町村に住所のある人

上記の人が引き続き新潟県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。

南魚沼市長・南魚沼市議会議員の選挙

  • 日本国民で満18歳以上の人
  • 引き続き3か月以上南魚沼市に住所のある人

選挙権を失う条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

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