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ホーム市政情報選挙投票について不在者投票制度

不在者投票制度

更新日:令和5年5月8日

仕事や学業などで他の市区町村に滞在中の人や病院等に入院している人、障害がある人など、投票所に来ることができない人は、滞在先や病院等、自宅で不在者投票をすることができます。

他市区町村での不在者投票

市外に滞在している人は、不在者投票請求書(兼宣誓書)を提出し、南魚沼市選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せることで、滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。

不在者投票ができる場所は各市区町村によって異なります。滞在している市区町村の選挙管理委員会に確認してください。

投票できる人

仕事や学業、旅行などで他市区町村に滞在しており、選挙期間中に南魚沼市で投票することができない人。

投票できる場所

滞在している市区町村の不在者投票所

投票できる期間

公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで。

投票用紙の請求は、公示日または告示日より前でもできますが、投票用紙が届くのは公示日または告示日の翌日以降となります。

投票できる時間

午前8時30分~午後5時15分

ただし、滞在している市区町村で選挙が行われている場合は、時間が異なる場合があります。

投票用紙等の請求

  1. 不在者投票請求書(兼宣誓書)に必要事項を記入し、南魚沼市選挙管理委員会に郵送等で提出してください(代理人による請求もできます)。
  2. 南魚沼市選挙管理委員会から、請求書に記載された住所にレターパックプラスで投票用紙等を送ります。
  3. 滞在している市区町村の不在者投票所に送られてきた書類を持参して、投票をしてください。

注意事項

  • 郵便等に時間がかかる場合もあるため、時間に余裕をもって請求をしてください。
  • 不在者投票は、投票日当日の投票終了時刻までに南魚沼市選挙管理委員会に届かなければ、無効となってしまいます。
  • 郵送等にかかる時間を考慮して、投票日の前々日までに投票することをおすすめします。
  • 投票用紙は「禁開封」と貼られた透明なフィルム封筒の中に入っています。開封すると投票ができなくなりますので、開封せずに不在者投票所または選挙管理委員会に持って行ってください。
  • 投票のできる場所、時間は市区町村によって違います。不在者投票に行く際は、滞在先の選挙管理委員会に確認してください。

南魚沼市における不在者投票

市外の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が不在者投票をする場合

投票できる人

他の市区町村の選挙人名簿に登録されている人で、その市区町村で選挙が行われている人。

投票できる場所(不在者投票所)

南魚沼市役所本庁舎2階 選挙管理委員会事務室

投票時間

午前8時30分~午後5時15分

ただし、南魚沼市で選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時00分までとなります。

投票方法

投票に来る前に、他の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ってください。

投票用紙等が届いたら、投票用紙等を持って投票時間内に不在者投票所にお越しください。

市の選挙人名簿に登録されている人が不在者投票をする場合

投票できる人

南魚沼市の選挙人名簿に登録されている人で、市の選挙期間中に次の要件に該当する人。

  • 投票の日においては18歳未満だが、選挙当日までに満18歳になる人
  • 投票の日においては選挙権が停止されているが、選挙当日においては復権が見込まれる人

満18歳になった人、選挙権が復権した人は、南魚沼市で不在者投票をすることができません。期日前投票か選挙当日に投票をしてください。

投票できる場所(不在者投票所)

南魚沼市役所本庁舎2階 選挙管理委員会事務室

投票時間 

午前8時30分~午後8時00分

投票方法

投票時間内に不在者投票所にお越しください。お持ちいただく書類等はありません。

病院、老人ホーム等での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会から不在者投票施設に指定されている病院や老人ホーム等に入院、入所等している人は、その施設内で不在者投票をできます。

投票できる人

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等に入院等をしている人

投票できる場所

入院等をしている病院、老人ホーム等

投票用紙等の請求方法

病院等の施設で不在者投票を希望する人は、入院等をしている施設の不在者投票管理者(それぞれの施設の長など)に問い合わせてください。

郵便等による不在者投票

体に障がいがある人や介護が必要な人で、一定の要件を満たす人は、郵便等による不在者投票ができます。

投票できる人

対象要件

郵便等による不在者投票ができる人は、次の身体障害者手帳などお持ちの人で、それぞれの対象要件を満たす人です。

身体障害者手帳を持っている人の対象要件
郵便等による不在者投票の対象要件(障害者手帳)
障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
免疫、肝臓の障がい 1級~3級

上記の対象要件を満たさない場合であっても、複数の障がいをお持ちで対象要件に相当すると判断される場合は、郵便等による不在者投票ができます。

詳細は、南魚沼市選挙管理委員会に問い合わせてください。

戦傷病者手帳を持っている人の対象要件
郵便等による不在者投票の対象要件(戦傷病者手帳)
障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症~第3項症

上記の対象要件を満たさない場合であっても、複数の障がいをお持ちで対象要件に相当すると判断される場合は、郵便等による不在者投票ができます。

詳細は、南魚沼市選挙管理委員会に問い合わせてください。

介護保険被保険者証を持っている人の対象要件

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人

代理記載制度

上半身や視覚に障がいがある人は、代理記載による投票ができます。

代理記載制度の対象要件
手帳等の種類 障がい名 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症~第2項症

上記の対象要件を満たさない場合であっても、複数の障がいをお持ちで対象要件に相当すると判断される場合は、代理記載制度を利用できます。

詳細は、南魚沼市選挙管理委員会に問い合わせてください。

郵便等投票証明書

郵便等による不在者投票を行うには、郵便等投票証明書が必要です。郵便等による不在者投票を希望する人は、南魚沼市選挙管理委員会に申請書を提出してください。

郵便等投票証明書の交付申請

郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の原本を添付して、南魚沼市選挙管理委員会に提出してください。

郵便等投票証明書交付申請書(一般用) (PDF 109KB)

郵便投票等証明書交付申請書(代理記載用) (PDF 136KB)

郵便等投票証明書の有効期限

郵便等投票証明書には有効期限があります。

身体障害者手帳または戦傷病者手帳による対象者は、郵便等投票証明書の交付の日から7年間有効です。

介護保険被保険者証による対象者は、郵便等投票証明書の交付の日から介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで有効です。

有効期限が切れた場合は再交付の手続が必要です。

投票用紙等の請求

選挙の前になりましたら、南魚沼市選挙管理委員会から郵便等投票証明書が交付されている人に請求書等を送付します。

郵便等による不在者投票を希望する人は、請求書に必要事項を記入して、南魚沼市選挙管理委員会に提出してください。

郵便等による不在者投票の請求期限は、選挙の投票日の4日前までです。早めに請求をしてください。

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