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南魚沼市
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在外投票

掲載日:平成28年9月7日更新

在外投票とは

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙 に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿 に登録され在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿の登録

対象者:18歳以上の日本国民で、住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する人

在外選挙人名簿登録の流れ

  1. 在外選挙人に申請する人が、在外公館などに申請書を提出する
  2. 在外公館が申請書を受付・資格確認し、市区町村の選挙管理委員会へ申請書を送付する
  3. 市町村の選挙管理委員会が審査し、在外選挙人名簿に登録する
  4. 市町村から在外公館を通じて、在外選挙人に在外選挙人証を送付する

在外投票の方法

在外公館での投票

在外選挙人が在外公館などへ出向いて、在外選挙人証と旅券などを提示し、その場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。

郵便等での投票

在外選挙人が、登録地の市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を同封し、投票用紙と投票用封筒の交付を請求します。自宅などに送付された投票用紙などに記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという方法です。

日本国内での投票

選挙期間に一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。在外選挙人証が必要です。

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