掲載日:令和6年2月22日更新
南魚沼市では、平成22年4月1日以後に契約をした一定の要件を満たす建設工事を対象に、中間前払金制度を導入しています。
(改正の状況)
平成28年4月1日 中間前払金認定請求書に添付する書類の簡素化
令和6年4月1日 対象工事の範囲を拡大(適用金額の引下げ)
添付書類
履行状況報告書(様式2)
中間前払金認定請求書(様式1)に上記報告書を添付して現場監督員に提出してください。
【中間前払金制度とは】
中間前払金制度とは、既に前払金(請負金額の40%以内)を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、前払保証事業会社の保証を条件に請負金額の20%を前払金として追加して支出するものをいいます。中間前払金は、部分払に比べて、手続が簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。
【対象となる工事】
1件の請負代金額が300万円以上の建設工事に適用します。(ただし、令和6年3月31日までに締結した契約は500万円以上)
(注意)
土木建築に関する工事の設計および調査、測量等業務委託については、中間前払金の適用対象外です。
前払金(契約金額の30%以内)のみ請求可能です。
【中間前払金の支払条件】
中間前払金は、既に前払金の支払を受けている場合で、次の条件をすべて満たしているときに支払います。
- 請負代金の額が300万円以上であること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が終了していること
- 工事の進捗率が、契約金額の2分の1以上の額に相当していること
前金払と同様に、前払保証事業会社の保証(中間前払金保証)が必要です。
【中間前払金の割合】
請負代金の10分の2以内の額とします。
ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の10分の6を超えてはならないものとします。