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ホーム仕事・産業入札・契約入札に関するお知らせ建設工事に係る競争入札の最低制限価格の見直し(令和5年4月)

建設工事に係る競争入札の最低制限価格の見直し(令和5年4月)

掲載日:令和5年3月9日更新

建設工事における最低制限価格の引き上げについて【令和5年4月1日以降適用】

中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)および国土交通省が定めた低入札価格調査基準を踏まえて、南魚沼市においても最低制限価格設定の算定式を以下のとおり改正(引き上げ)します。

中央公契連とは

正式名称は「中央公共工事契約制度運用連絡協議会」といい、国土交通省が事務局を担当し、その他国の省庁などで構成しています。
必要に応じ最低制限価格の設定基準となる低入札価格調査基準モデルや指名停止措置モデル等の見直しを審議し、総会に付議、決定しています。
なお、決定した内容は各都道府県を通じて、市町村に通知されており、各自治体で運用方法を決定する際の標準的基準とされています。

改正後の最低制限価格(算定式)

予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(税抜き)の合計額(1万円未満は切り捨てるものとし、この額を入札書との比較に使用する。)に100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額が予定価格(税込み)に10分の9.2を乗じて得た額(1万円未満切り捨て)を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格(税込み)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とする。

  1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

上記の各号に掲げる額の合計額を適用することが適当でないと認められる場合は、予定価格(税込み)の10分の7.5から10分の9.2までの範囲において定めるものとする。

(注意)表現を一部簡略化しています。詳しくは「南魚沼市最低制限価格制度実施要綱」をご確認ください。

落札者の決定

最低制限価格未満の入札があったときは、落札者の決定を保留し、最低制限価格の算出に誤りがないかどうかを確認し、誤りがないときは予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低価格で入札した者を落札者とします。誤りがあったときは入札を中止します。

(注意)最低制限価格は落札者が決定したのちに、公表します。

適用

令和5年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う建設工事の入札から適用します。

関係例規

南魚沼市最低制限価格制度実施要綱 (PDF 109KB)

建設コンサルタント等業務における最低制限価格について

建設コンサルタント等業務のうち「建築設計業務」についてのみ、以下の計算により最低制限価格を設定します。

予定価格算出の基礎となった額(税抜き)に10分の6以上10分の8以内で設定した率を乗じて得た額(1万円未満は切り捨てるものとし、この額を入札書との比較に使用する。)に100分の110を乗じて得た額とする。

(注意)これまでの運用と変更はありません。

 

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