掲載日:令和4年11月30日更新
マイナンバー制度に関する疑問・質問について回答します。
質問:マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。
回答:今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカードは、持ち歩いて使ってください。
持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、24時間365日フリーダイヤル(電話:0120-95-0178)で受け付けていますので、利用を一時停止してください。
なお、落としたカードも、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ICチップの中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みですので、悪用することもできません。
質問:マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。
回答:大丈夫です。マイナンバーだけ、あるいは名前とマイナンバーだけでは情報を引き出したり、悪用したりすることはできません。マイナンバーを使う手続きでは、顔写真で本人確認することが義務化されています。オンラインで利用する時にも、ICチップに入っている電子証明書を利用するので、マイナンバーは使われません。
質問:マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。
回答:マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の4情報と顔写真、マイナンバー、それに電子証明書と住民票コードです。
落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読みだそうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みです。
質問:マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出ることはないのですか。
回答:マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかいません。
ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みです。
業務上の必要があって、行政機関間であなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容をすべて確認できます。
質問:マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋めどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得できない者は保険診療を受けることができなくなるのですか。
回答:マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。
従来の保険証ではなく、マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、これまでできなかった診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。
このため、デジタル庁・総務省中心に、全力をあげて、施設に入所している人も含め、すべての人がマイナンバーカードを持ちうるように努めています。
なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない人が保険診療などを受ける際の手続きについては、今後、国で検討を進めていきます。
質問:マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋めどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関も少なく、従来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると聞きましたが本当ですか。
回答:現在、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダーなど(オンライン資格確認等システム)の設置が進んでおり、2023年4月からは、すべての医療機関・薬局で、マイナンバーカード保険証を利用して受診ができるようになります。
なお、マイナンバーカード保険証を利用した際の自己負担額は、2022年10月から改定されています。医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料6円、従来の保険証で受診した場合などは初診料12円の負担となり、マイナンバーカード保険証を利用した費用負担が余計にかかるということはなくなりました。
質問:マイナンバーカードと健康保険証一体化後、マイナンバーカードを落としたり無くしたりした場合、再発行までは保険証が使えないのですか。
回答:紛失などにより速やかにマイナンバーカードを再発行する必要がある場合、現在お受け取りいただくまでに1、2か月かかっている期間を、大幅に短縮していきます。このような場合に、市町村の窓口で申請をすれば、長くても10日間程度でカードを取得することができるように国で検討を進めていきますので、しばらくお待ちください。
それでもなお、マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情により手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療などを受ける必要がある場合の手順については、今後、国で丁寧に対応していきます。