掲載日:令和7年4月23日更新
概要
- 行政区が行う、集落の集会所の新築・建替えや修繕、集会所の集約を目的とした全部除却及び集会所の耐震診断に補助金を交付します。(耐震診断の対象となる集会所は、昭和56年5月31日以前に着工された、木造の集会所に限ります。)
- 世帯数が50世帯以下の行政区については、補助金を加算します。
- 一度この補助金の交付を受けた場合は、その後10年間は再申請ができません。
- 集会所(建物)の管理運営上必要不可欠と認められる付帯施設の新設、改設なども補助の対象としています。(例:下水道つなぎ込み費用、屋根や敷地内の消雪パイプ整備費用など)
申し込み方法
集落集会所の工事を予定されている行政区は、事業実施の前年度の9月末日までに仮申請をお願いしています。
仮申請には、見積書や関係図などが必要になりますのでご準備ください。
その他、事業についてご不明な点は、総務課までご連絡ください。
補助金の計算方法
集落集会所施設整備補助金は、補助基礎額と加算額を計算し、合計額を交付します。
補助基礎額の補助率は、施設整備にかかる補助対象事業費の45パーセント(耐震診断は50パーセント)です。
また、行政区内の世帯数が50世帯以下の行政区には、世帯数に応じて加算額を追加します。
補助基礎額と加算額については、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。
新築、全部改築の場合
補助対象となる事業費は1,500万円が上限です。(補助基礎額は675万円が上限)
増築、改築、改修、修繕の場合
補助対象となる事業費は600万円が上限です。(補助基礎額は270万円が上限)
全部除却(建替え・移転を伴わないもの)の場合
補助対象となる事業費は200万円が上限です。(補助基礎額は90万円が上限)
耐震診断の場合
補助対象となる事業費は10万円が上限です。(補助基礎額は5万円が上限)
補助加算額
行政区世帯数 | 加算率 |
36世帯から50世帯まで | 補助基礎額の25パーセント |
21世帯から35世帯まで | 補助基礎額の50パーセント |
20世帯以下 | 補助基礎額の100パーセント |
行政区の世帯数は、事業実施年度の4月1日現在の住民基本台帳によります。
計算例
1.世帯数が80世帯の行政区が集会所を2,000万円で新築する場合
補助対象事業費の上限が1,500万円となるため、1,500万円を補助対象とする事業費として計算します。また、50世帯以上の行政区のため、補助加算額はありません。
よって、1,500万円の45パーセントで675万円が補助金額となります。
2.世帯数が30世帯の行政区が600万円の改修工事をする場合
600万円を補助対象とする事業費として計算します。また、21世帯以上35世帯以下の行政区のため、補助基礎額の50パーセントが加算されます。
よって、600万円の45パーセント、270万円が補助基礎額となり、加えて、補助基礎額の50パーセント、135万円が補助加算額となります。
これらを合計して、405万円が補助金額となります。