掲載日:令和5年9月6日更新
内容
住宅屋根の除雪を自力で行うことが困難な高齢者や障がい者などの世帯を対象に、除雪費用の一部を援助しています。
対象となる世帯
- 65歳以上の高齢者のみの世帯
- 身体障がい者手帳(1級~4級)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)、療育手帳(A)の交付を受けた者のみの世帯
- 配偶者のいない女性と18歳未満の子、または上記に該当する子のみの世帯
対象とならない世帯
- 生活保護を受けている世帯(生活保護費での対応となるため対象となりません)
- 市・県民税(所得割)の課税世帯
- 親族などから除雪作業への労力の支援や金銭的な支援、日常生活への援助を受けることができると認められる世帯(1親等の親族が同一旧町内に居住している場合や、3親等内の親族による支援が認められる場合など)
- 世帯員のいずれかが、市・県民税などで市内に居住する人の扶養となっている世帯
- 3か月以上対象住宅を不在とする世帯(1か月を超えて不在とする場合は不在となった日から帰宅日の前々日までに実施した除雪費用は対象となりません)
対象となる除雪作業と屋根形状
- 実際に居住している住宅の人力による屋根雪の除雪作業
- 雪下ろしのできるアングルが設置された金属屋根や瓦屋根などが対象。自然落雪式屋根や融雪式屋根は原則対象となりません。また、車庫や倉庫、空き家などの除雪作業も対象となりません。
作業時間の限度
除雪作業の延べ時間で、24時間以内
申込み
事前に、利用申請書の提出が必要となります。お住まいの地域の民生委員・児童委員を通じ、福祉課へ申請書を提出してください。(昨年度この事業を利用した人は民生委員・児童委員が訪問調査を実施します)
住宅除雪援助事業利用申請書(記載例) (XLSX 23.5KB)
南魚沼市民生委員児童委員協議会
南魚沼市の民生委員・児童委員については、南魚沼市民生委員児童委員協議会をご覧ください。