掲載日:令和6年10月1日更新
内容
屋根雪または生活路の除雪を自力で行うことが困難な高齢者や障がい者などの世帯を対象に、除雪費用の一部を助成しています。
対象となる世帯
- 65歳以上の高齢者のみの世帯
- 身体障がい者手帳(1級~4級)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)、療育手帳(A)の交付を受けた者のみの世帯
- ひとり親と18歳未満の子、または上記に該当する子のみの世帯
対象とならない世帯
- 生活保護を受けている世帯(生活保護費での対応となるため対象となりません)
- 市・県民税(所得割)の課税世帯
- 親族などから除雪作業への労力の支援や金銭的な支援、日常生活への援助を受けることができると認められる世帯(1親等の親族が同一旧町内に居住している場合や、3親等内の親族による支援が認められる場合など)
- 世帯員のいずれかが、市・県民税などで市内に居住する人の扶養となっている世帯
- 3か月以上対象住宅を不在とする世帯(1か月を超えて不在とする場合は不在となった日から帰宅日の前々日までに実施した除雪費用は対象となりません)
屋根雪除雪の対象となる除雪作業と屋根形状、援助額
- 実際に居住している住宅の人力による屋根雪の除雪作業
- 雪下ろしのできるアングルが設置された金属屋根や瓦屋根などが対象。自然落雪式屋根や融雪式屋根は原則対象となりません。また、車庫や倉庫、空き家などの除雪作業も対象となりません。
【対象金額】除雪に要した額か市の基準単価に作業時間(一冬24時間を上限)を乗じて得た額のいずれか低い額
生活路除雪の対象となる除雪作業と助成額
実際に居住している住宅の玄関先などから道路までの通行確保するために行う幅1メートル程度の人力または機械による除雪作業
注意:上記以外の作業は対象外。(例)ダンプ、トラックなどによる排雪運搬処理。道路除雪によって敷地への乗入れ部分に残置された雪塊のみの処理。灯油タンク等の設置場所、駐車場その他の生活路以外の敷地内の除雪作業
注意:上記の他、消雪パイプその他の消雪設備の状況によっては対象外となる場合があります
【対象金額】除雪に要した額で、一冬3万円を上限
申込み
事前に、利用申請書の提出が必要となります。お住まいの地域の民生委員・児童委員か福祉課へ申請書を提出してください。(在宅で昨年度この事業を利用した人は民生委員・児童委員が訪問調査を実施します)
南魚沼市民生委員児童委員協議会
南魚沼市の民生委員・児童委員については、南魚沼市民生委員児童委員協議会をご覧ください。