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高齢者・障がい者向け住宅整備費補助

掲載日:令和6年4月1日更新

補助金の内容

高齢者や障がい者が自宅で安心して暮らせるように、住宅を改造する工事費の一部を補助します。

新築や建替えは対象外です。住宅改造を検討されている人はご相談ください。

注意:年度の予定額に達した場合は、受付できない場合があります

対象者

次の項目のすべてに該当する人

1.市内に住所を有する高齢者または障がい者

  • 高齢者…おおむね65歳以上で、要介護または要支援認定を受けている人
  • 障がい者…身体障がい者手帳1級・2級や療育手帳「A」の交付を受けている人

2.改造対象となる住宅に住んでいる世帯全員の前年収入の合計が600万円未満の人

3.世帯全員が市税を滞納していない

4.世帯にこの補助金を受けたことがある人がいない

5.改造する住宅は対象者またはその親族が所有していて、対象者がその住宅に住んでいる

対象工事費

次の工事費が対象となります。

  • 玄関、廊下、居室、浴室、トイレなどの改造
  • 段差解消機、階段昇降機の設置
  • ホームエレベーターの設置

令和6年度内に完了する工事が対象です。すでに改造などが終わっているもの、着工しているものについては対象となりません。

対象工事費の上限額

補助対象となる工事費には上限を設けています。

介護保険の住宅改修または障がい者の日常生活用具給付事業の住宅改修の対象者…30万円(介護保険または障がい者の住宅改修の補助金と併用できますが、そちらの制度が優先されます)

上記の補助金の対象ではない人…50万円

補助金の額

生活保護世帯…補助対象工事費(または上限額)の100パーセント

所得税非課税世帯…補助対象工事費(または上限額)の75パーセント

所得税課税世帯…補助対象工事費(または上限額)の50パーセント

固定資産税の軽減

高齢者や障がいのある人が居住する既存の住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、市に申告するとその住宅に対する固定資産税が軽減される制度があります。

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の軽減

在宅サービスに対応した住宅を考えるヒント(案)について

国土交通省では、医療や介護などの「在宅サービス」の受けやすさに配慮した、「終の住処」としての住宅のプランニングの工夫を案としてまとめていますので、参考にしてください。

在宅サービスに対応した住宅を考えるヒント(案)

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