掲載日:令和7年4月1日更新
精神疾患により入院して入院医療費を支払った人に、医療費の一部を助成します。
対象者
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 精神疾患を支給事由とする障がい年金を受給している人
ただし、次に該当する人は対象外です。
- 生活保護世帯の人
- 一定の所得額を超える世帯の人
- 県障の受給者のうち、標準負担額減額認定証の交付を受けている人
助成の内容
精神疾患による入院医療費から、高額療養費や付加給付を控除した額の2分の1を助成します。
ただし、入院医療費に食事代や自費診療分は含みません。
認定手続き
助成を希望する人は事前に認定手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 精神障がい者医療費助成認定(更新)申請書
- 健康保険証または資格確認書や資格情報のお知らせの写し
- 精神障がい者保健福祉手帳の写し、または障がい年金証書の写し
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
助成の申請
認定を受けた月の入院医療費から助成対象となります。診療月から6か月以内に申請をしてください。
例:1月入院分は7月末までに申請してください。
申請に必要なもの
- 精神障がい者医療費助成申請書 (PDF 92.9KB)
- 入院医療費の領収書
- 高額療養費や付加給付の支給を受けた人は支給決定通知書