掲載日:令和7年4月1日更新
対象者
身体に障がいのある18歳未満の児童、または現存する疾患を放置すれば将来障がいに至ると認められる18歳未満の児童
内容
日常生活能力の回復向上を図るため、その障がいの除去や軽減を目的とし、必要な医療を給付します。(指定医療機関での医療に限ります)医療費の原則1割相当額が自己負担となります。(世帯の市町村民税額(所得割)などで月毎の自己負担の上限額があります)
主な疾患
- 肢体不自由:先天性股関節脱臼・内反足・斜頚など
- 視覚障がい:眼瞼欠損・斜視・眼瞼下垂症・先天性白内障など
- 聴覚・平衡機能障がい:外耳道閉鎖・慢性中耳炎・耳介奇形など
- 音声・言語・そしゃく機能障がい:口蓋裂・口唇裂など
- 心臓機能障がい:動脈管開存症・大動脈狭窄症・心室中隔欠損症・心房中隔欠損症・ファロー四徴症など
- 腎臓障がい:慢性腎不全(人工腎臓透析)など
- その他の内臓障がい:漏斗胸・食道閉鎖・巨大結腸症・先天性胆道閉鎖など
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の担当医が記入したもの)
- 市町村民税額などが確認できる書類(受診者と同じ医療保険加入者のもの)
- 医療保険証(国民健康保険加入者の場合は世帯全員、健康保険の場合は受診者と被保険者)
- マイナンバー(国民健康保険加入者の場合は世帯全員、健康保険の場合は受診者と被保険者)
- 発行済みの受給者証(再認定の場合)
- 印鑑(申請書を申請者本人が記入、署名する場合は不要)
事前申請が原則です