掲載日:令和7年4月1日更新
対象者
市内に住所があり、身体障害者手帳(1級から4級)、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を持っている人で、下記のいずれかに該当する人
- 自ら自動車を運転できない
- 自ら自動車を運転できるが、次のいずれかに該当する
- 75歳以上で冬期間(12月から翌年3月まで)の自動車の運転ができない
- 人工透析の治療者で体調不良のため自動車の運転ができない
内容
自ら自動車を運転できない人
年間30枚のタクシー利用券(1枚あたり500円)を1冊支給します。ただし、施設入所者は15枚の支給です。
なお、人工透析等を受けている場合は、1冊目終了後に2冊目を支給します。
自ら自動車を運転できるが、75歳以上で冬期間(12月から翌年3月まで)の自動車の運転ができない人
タクシー利用券(1枚あたり500円)を10枚支給します。ただし、10月1日からの支給となります。
自ら自動車を運転できるが、人工透析の治療者で体調不良のため自動車の運転ができない人
タクシー利用券(1枚あたり500円)を10枚支給します。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
複数の手帳をお持ちの場合は、すべてお持ちください
ほかに、身体障害者手帳、療育手帳の提示で10パーセント割引を受けられます。取り扱いは、タクシー会社で異なります。