掲載日:令和7年4月1日更新
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの人が快適な日常生活を送れるように、次の用具を給付します
対象者
- 小児慢性特定疾病医療受給者証を持つ児童
- 保護者が南魚沼市内に住所を有する人
- 障がい者総合支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できない児童
給付できる用具
種目 |
対象者 |
性能など |
耐用年数 |
基準額 |
---|---|---|---|---|
便器 |
常時介護を要する人 |
小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる) |
8年 |
便器:4,900円 手すり:5,400円 |
特殊マット |
寝たきりの状態にある人 |
褥瘡(じょくそう)の防止または失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの |
3年 |
21,560円 |
特殊便器 |
上肢機能に障がいのある人 |
足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く) |
8年 |
166,320円 |
特殊寝台 |
寝たきりの状態にある人 |
腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部と脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
8年 |
169,400円 |
歩行支援用具 |
下肢が不自由な人 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器などであること ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動動作の補助、段差解消の用具となるもの |
8年 |
66,000円 |
入浴補助用具 |
入浴に介助を有する人 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助でき、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの |
8年 |
99,000円 |
特殊尿器 |
自力で排尿できない人 |
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの |
5年 |
73,700円 |
体位変換器 |
寝たきりの状態にある人 |
介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
5年 |
16,500円 |
車いす |
下肢が不自由な人 |
小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
5年 |
77,440円 |
頭部保護帽 |
発作などにより頻繁に転倒する人 |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの A:スポンジ、革を主材料に製作 B:スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 |
3年 |
A:15,200円 B:36,750円 ただし、レディメイドによる製品は、価格の80%を基準額とする。 |
クールベスト |
体温調節が著しく難しい人 |
疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
3年 |
22,000円 |
紫外線カットクリーム |
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある人 |
紫外線をカットできるもの |
- |
41,580円 (年額) |
ネブライザー |
呼吸機能に障がいのある人 |
小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの |
5年 |
39,600円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能に障がいがある者 |
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
5年 | 62,040円 |
ネブライザー・たん吸引器一体型 |
呼吸機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
5年 |
71,000円 |
パルスオキシメーター |
人工呼吸器の装着が必要な人 |
呼吸状態を断続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの |
5年 |
77,760円 |
ストーマ装具(消化器系) |
人工肛門を造設した人 |
小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの |
- |
113,520円 |
ストーマ装具(尿路系袋) |
人工膀胱を造設した人 |
小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの |
- |
149,160円 |
人工鼻 |
人工呼吸器の装着または気管切開が必要な人 |
小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの |
- |
128,700円 |
用具ごとに基準額があります。市県民税の課税状況により費用の一部負担があります。
給付事業のご案内
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業のご案内 (PDF 272KB)
申請に必要なもの
【全員が必要なもの】
(1) 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業申請書 (PDF 98.1KB)
(2)小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(3)給付を希望する用具の見積書
【該当者のみ必要な書類】
(4)被保護者証明書
該当者:生活保護受給者
(5)世帯全員の市町村民税の課税状況を確認することができる書類の写し
該当者:
- 職員が世帯員の市町村民税の課税状況などを確認することに同意しない人
- 1月2日(注意)以降に南魚沼市に転入した人
給付までの流れ
- 希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成を依頼する
- 保健課に書類を揃えて申請する
- 給付の決定通知、給付券が届く
- 業者から用具を受け取り、自己負担金を業者へ支払う
(注意)業者への発注後、又は購入後の場合は対象となりませんのでご注意ください。