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不育症治療の医療費助成を行います

掲載日:令和3年5月12日更新

不育症治療に要した医療費の一部を助成します

不育症とは

妊娠をしても、流産や死産などを繰り返して、結果的に子どもを持てない場合を不育症といいます。一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、原因を探索します。

不育症の人も検査や治療を受けることで、80パーセント以上の人が出産することができます。

助成対象者

  1. 医療機関(新潟県内の医療機関に限る)で不育症と診断され、治療の必要がある場合
  2. 治療期間と申請日に、夫婦のいずれかまたは、夫婦とも市内に住所を有している場合
  3. 妻の年齢が、1回の治療期間の初日に満43歳未満の場合

対象となる医療費

助成の対象となる医療費は、保険診療適用外の検査費と治療費です。入院費、食事代、保険診療分、文書料は、助成対象外です。

助成額と期間

健康保険が適用とならない診療を受けた医療費の自己負担額のうち、1回の治療期間について100,000円を限度に助成します。

妻の年齢が満43歳になるまで助成回数に制限はありません。

助成申請手続き

不育症医療費助成事業案内 (PDF 142KB)

1回の不育症治療終了ごとに速やかに(治療が終了した日の翌日を含む月末から6月以内)、下記の書類を保健課窓口に提出してください。書類は、下記からダウンロードしていただくか、保健課窓口に用意してあります。

申請書類

  1. 不育症医療費助成事業申請書
  2. 不育症医療費受診等証明書
  3. 医療機関発行の領収書・診療明細書

不育症医療費助成事業申請書 (PDF 102KB)

不育症医療費受診等証明書 (PDF 102KB)

助成の決定と支払い

申請書を受け付け後、助成の承認・不承認について、お知らせします。承認の場合は、申請書記載の口座に振り込みます。

フイク‐ラボ(厚生労働省研究班)ホームページ

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