掲載日:令和7年1月15日更新
子宮頸がんとHPVワクチンについて
子宮頸がんは、そのほとんどがHPV(ヒトパピローマウイルス)が原因で発症します。このウイルスは性交渉により感染し、多くの女性が一生に一度は感染すると言われるありふれたウイルスです。感染しても多くは免疫機能により排除されますが、排除されずにその一部ががん化することがあります。
このウイルスは子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマなど多くの病気の発生に関わっており、近年では20代から30代での子宮頸がん罹患が増えています。
HPV予防ワクチンは、平成25年4月1日から定期予防接種となりましたが、接種後の持続的痛みなどの副反応が報告され、積極的な接種勧奨を控えていました。その後の専門家の評価により安全性に特段の懸念が認められないとされ、令和4年4月から他の定期接種と同様に、個別の勧奨を行うこととなりました。
この予防接種は、ご本人や保護者の意思に基づき接種を受けていただくものです。ワクチンの有効性とリスクを十分に理解した上で、ご判断ください。
【詳細版】HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(2024改訂) (PDF 3.58MB)
【概要版】HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(2024改訂) (PDF 2.72MB)
厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~
厚生労働省のワクチン相談窓口
HPVワクチンの接種についての相談にお答えします。
注意1:本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています
注意2:行政に関するご意見・ご質問は受け付けていません
電話番号:050-3818-2242
受付日時:9時~17時
注意:土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
HPVワクチン出荷調整情報(限定出荷解除)
ワクチンメーカーにおいて4価及び9価ワクチンの限定出荷が行われていましたが、安定供給の目途が立ったことから限定出荷を解除し、通常受注を再開するとのことです。
定期接種の時期に接種機会を逃した対象年齢の女性に対して令和7年度末まで「キャッチアップ接種」の機会が設けられていますが、昨年9月に接種希望者が急増したことから、ワクチンメーカーが全国的にHPVワクチンの限定出荷措置を取りました。このことにより接種を希望しても受けられなかった人がいる状況を踏まえ、3回の接種を公費で完了できるようにする方針について、国の審議会で了承されました。詳細は「キャッチアップ接種に関する新たな経過措置」をご覧ください。
キャッチアップ接種に関する新たな経過措置について
HPVワクチン接種に関しては、定期接種の時期に接種機会を逃した対象年齢(平成9年度生まれから平成19年度生まれまで)の女性に対して「キャッチアップ接種(令和7年3月31日まで)」の機会が設けられていますが、令和7年3月末までに1回でも接種を開始した人が、3回の接種を公費で完了できることとなりました。
新たな経過措置の対象者
- キャッチアップ接種対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの女性(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日))のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人
- 平成20年度生まれの女性(誕生日が2008年4月2日~2009年4月1日)で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人
新たな経過措置の期間
令和8年3月31日まで(キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間)
予診票兼接種券の再発行
- 接種を希望する対象者で、予診票兼接種券がない人には新たに発行します。
- 母子健康手帳を持って保健課〔本庁舎南分館〕または子育て支援課〔本庁舎〕、大和市民センター〔大和庁舎〕、塩沢市民センター〔塩沢庁舎〕までお越しください。
HPVワクチン定期接種
定期接種の対象者
小学6年生(12歳)から高校1年生相当(16歳)の女子(12歳となる年度の初日から16歳となる年度の末日までの間にある女子)
注意:標準的な接種期間は、中学1年生の間です
予診票兼接種券の個別通知
定期接種対象者の中学1年生女子へ4月に予診票兼接種券を送付します。
- 小学6年生や、接種を希望する対象者で予診票兼接種券がない人には新たに発行します。
- 母子健康手帳を持って保健課〔本庁舎南分館〕または子育て支援課〔本庁舎〕、大和市民センター〔大和庁舎〕、塩沢市民センター〔塩沢庁舎〕までお越しください。
接種回数、接種方法
1.サーバリックス(2価)の場合
標準的な接種方法として、1か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目の接種を行います。ただし当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目の接種を行います。
2.ガーダシル(4価)の場合
標準的な接種方法として、2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目の接種を行います。ただし当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種を行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目の接種を行います。
3.シルガード9(9価)の場合
初回接種15歳未満
標準的な接種方法として、6か月の間隔をおいて2回接種を行います。ただし当該方法をとることができない場合は、少なくとも5か月以上の間隔をおいて2回接種を行います。
注意:2回目の接種間隔が5か月未満の場合は、3回目の接種が必要になります
初回接種15歳以上
標準的な接種方法として、2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目の接種を行います。ただし当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種を行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目の接種を行います。
- 原則同一ワクチンで接種を完了しますが、すでに2価・4価HPVワクチンで1~2回目の接種をした方は、医師とよく相談のうえ、残りの回数を9価HPVワクチンで接種することができます。
- シルガード9(9価)は、令和5年4月から加わったワクチンですが既に送付済みの予診票兼接種券を使用して接種を受けることができます。
9価HPVワクチン接種のお知らせ(定期接種版)2024改訂 (PDF 603KB)
9価HPVワクチン接種のお知らせ(キャッチアップ版)2024改訂 (PDF 491KB)
実施医療機関
HPVワクチン予防接種医療機関一覧(06.11.1) (PDF 211KB)
接種を受けるには
- 委託医療機関へHPVワクチンの接種予約をしてください
- 接種当日に持参するもの
- 母子健康手帳
- 市が発行した予診票兼接種券
- 健康保険証
副反応
HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。
詳しくは、上記の厚生労働省リーフレット「【詳細版】HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(2024改訂)」をご覧ください。