掲載日令和2年4月30日更新
市では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成25年4月13日施行)に基づき、本市の新型インフルエンザ等対策の基本方針として、「南魚沼市新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。なお、令和2年4月に本文中における対策本部の構成を現状の役職に合わせて修正しました。
1 計画の目的
病原性が高くまん延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば、市民の生命や健康、経済全体にも大きな影響を与えかねないことから、次の2点を主たる目的として対策を講じます。
感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命および健康を保護する。
市民生活および経済に及ぼす影響が最小となるようにする。
2 計画の概要
(1) 発生段階
発生段階を「未発生期」「海外発生期」「県内未発生期」「県内発生早期」「県内感染期」「小康期」の6段階に区分しています。
(2) 平成21年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)の教訓の反映
発生した新型インフルエンザの病原性・感染力の程度に応じて柔軟に対策の選択・切替を行うなど、前回の教訓を踏まえた対策を講じます。
(3) 特措法や国・県の行動計画で定める事項の規定
新感染症を新たに行動計画の対象とするとともに、特措法で制度化された指定(地方)公共機関の役割や、緊急事態宣言時に行うことができる緊急事態措置等について規定しています。